匝瑳市過疎地域持続的発展計画を策定しました
市では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき一部過疎地域として指定された旧野栄町の区域の活性化を図るため「匝瑳市過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
計画期間は、令和4年度から7年度までの4年間です。今後は本計画に基づいて旧野栄町の区域の活性化を図っていきます。
匝瑳市過疎地域持続的発展計画 [PDF形式/1.13MB]
計画の趣旨と概要
過疎地域とは
人口の著しい減少に伴って、地域社会の活力が低下している地域で、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」(以下「新過疎法」という)に定められた人口要件および財政力要件を満たす地域です。
本市は令和4年4月1日、一部過疎地域として旧野栄町の区域が指定されました。
過疎地域持続的発展計画
新過疎法第8条第1項の規定により市町村が策定する計画であり、過疎地域の持続的発展に資する事項を定めています。
計画を策定することで、新過疎法に基づく財政上の特別措置などを活用できます。
本計画は、次の12の項目で構成されています。
- 基本的な事項
- 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成
- 産業の振興
- 地域における情報化
- 交通施設の整備、交通手段の確保
- 生活環境の整備
- 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
- 医療の確保
- 教育の振興
- 集落の整備
- 地域文化の振興等
- 再生可能エネルギーの利用の推進
過疎地域における固定資産税の課税免除
旧野栄町の区域において、令和4年4月1日以降に取得された事業用の固定資産で、一定の要件に該当する場合は、申請により固定資産税の課税免除が受けられます。
詳細は「過疎地域における固定資産税の課税免除」のページをご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企画課 まちづくり戦略室です。
本庁2階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0081 ファクス番号:0479-72-1114
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- 2023年2月15日
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