文書への押印の見直し
市では、市民負担の軽減や行政手続きの簡略化およびデジタル化を図るため、市へ提出する申請書や届け出書などの押印の見直しを行いました。国や県の法令などに定めがあるもの、実印・銀行印などが必要なものを除き、押印を原則として廃止します。
この見直しに伴い、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険被保険者証など)の提示を求める場合がありますので、ご協力をお願いします。
文書への押印の見直し方針・改正例規一覧
市民などからの「様式への認印の押印」については原則廃止することとし、不要な押印を求めないことを本方針における基本的な考え方とします。
- 文書への押印の見直し方針 [PDF形式/328.48KB]
- 改正例規一覧 [PDF形式/599.98KB]
引き続き押印が必要な書類
次の書類については、従来通り押印が必要となります。
- 国および県の法令、条例、通知などにより押印が義務付けられているもの
- 権利義務の発生や消滅、変更に関する契約書など
- 契約書などに基づく委任状、請求書、領収書など
- 印鑑登録証明書と照合するもの
その他
押印を廃止する申請書などについて、既に配布されている様式に押印欄があるものについては、押印せずにそのまま提出することができます。
個別の様式や手続きについては、各担当課にお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 庶務班です。
本庁2階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0084 ファクス番号:0479-72-1114
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
匝瑳市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2021年7月6日
- 印刷する