保育所・幼稚園など利用料の無償化
子ども・子育て支援法の改正により、令和元年10月から保育所・幼稚園などの利用料が無償化されました。
対象となる施設
- 幼稚園
- 保育所(園)
- 認定こども園
- 障害児通所施設
無償化の手続き
1号認定児童
幼稚園・認定こども園を利用する「1号認定児童」(3歳児から5歳児まで)は、手続きは必要ありません。
ただし、幼稚園や認定こども園(幼稚園部分)を利用する児童で保育要件に該当し、預かり保育を利用する場合には、認定手続きが必要です。
- 制度概要 [PDF形式/106.37KB]
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 [PDF形式/597.53KB]
- 記載例 [PDF形式/1.74MB]
2号認定・3号認定児童
保育所(園)や認定こども園を利用する「2号認定児童」(3歳児から5歳児まで)、市民税非課税世帯の「3号認定児童」(0歳児から2歳児)は、手続きは必要ありません。
保育所(園)や認定こども園の一時預かりを利用する児童で保育要件に該当する場合は、認定手続きが必要です。
- 子育てのための施設等利用給付認定変更申請書 [PDF形式/597.53KB]
- 記載例 [PDF形式/1.74MB]
障害児通所施設
障害児通所施設の利用については、手続きは必要ありません。
幼稚園、保育所、認定こども園などと併用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
注意点
各施設において、実費で徴収する費用は対象外です。
延長保育料、教材費、行事費、通園送迎費、制服代などの実費で徴収する費用は無償化の対象とはならず、引き続き保護者の負担となります。詳しくは各施設に問い合わせください。
給食費(主食費・副食費)の徴収
2号認定児童の給食費について、これまでは主食費(ご飯など)は各施設で徴収し、副食費(おかず・おやつなど)については保育料に含まれていましたが、10月以降は実費負担となり、各施設で徴収されます。詳しくは各施設にお問い合わせください。
0歳児から2歳児までのクラスの児童の給食費については、これまでどおり保育料に含まれるため取り扱いは変わりません。
副食費の徴収免除
3歳児から5歳児までのクラスの児童(1号認定および2号認定児童)のうち、下記の世帯については、副食費の徴収が免除されます。免除対象の世帯には市役所から通知するため、手続きは必要ありません。
- 年収が360万円未満相当世帯の子
- 同一世帯内18歳未満第3子以降の子(匝瑳市独自の減免制度。国の減免基準では、小学校就学前の子のみで数えて3人目以降の子)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは子育て支援推進課 保育班です。
市民ふれあいセンター1階 〒289-2141 匝瑳市八日市場ハ793番地35
電話番号:0479-74-3245 ファクス番号:0479-70-0120
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