国民健康保険のその他の支給
国民健康保険では、療養の給付、療養費、高額療養費、入院時の食事療養費、出産育児一時金および葬祭費の他に以下の給付が受けられます。
移送費の支給
病気やけがなどで移動が困難な人が、医師の指示により、やむをえず入院や転院などのために医療機関に移送されたときなどに、移送に要した費用が、審査のうえ認められた場合に支給されます。
訪問看護療養費の支給
在宅医療を受ける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したとき、費用の一部を支払うだけで、残りは国保が負担します。
※保険証を訪問看護ステーションなどに提出してください。
保険証が使えないとき
以下のような場合には、保険証を利用して支払いができません。
病気やケガと認められないとき
- 正常な妊娠・出産
- 経済上の理由による妊娠中絶
- 歯列矯正
- 美容整形
- 健康診断・集団検診・予防接種
- 日常生活に支障のない、わきが、しみなどの治療
他の保険の給付が受けられるとき
- 仕事上のけが(労災保険による給付)
- 以前勤めていた職場の健康保険などが使えるとき(継続療養)
次のようなときは給付が制限されます
- けんかや泥酔などによる病気やけが
- 犯罪を犯したときや、故意による病気やけが
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
一部負担金の減免および徴収猶予
入院患者のいる世帯で、生活保護基準並みに収入が低く、一部負担金の支払いが困難な場合は、減免および徴収猶予の制度があります。
直接、市民課までご相談ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 国保年金班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2023年3月27日
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