健康・福祉

入院時の食事療養費の支給

入院したときの食事代については、診療や薬に掛かる費用とは別に、1食当たり下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
住民税非課税世帯と低所得者I・IIの人は、マイナ保険証を利用するか「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。

入院時食事代の標準負担額(1食当たり)一般病床の場合

一般(下記以外の人)

550円

住民税非課税世帯および低所得者II

  1. 90日までの入院:270円
  2. 過去12カ月で90日を超える入院:220円
    ※90日を超える入院に対して適用される「長期入院」該当は申請がないと適用されません。
    「長期入院」該当は有効期限があるため、マイナ保険証の利用に関係なく、再申請が必要です。
    申請の際、90日を超える入院が直近1ヵ月分を含む場合、入院日数のわかる書類(領収書など)が必要です。

低所得者I

130円

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 国保年金班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116

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