入院時の食事療養費の支給
入院したときの食事代については、診療や薬に掛かる費用とは別に、1食当たり下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
入院時食事代の標準負担額(1食当たり)一般病床の場合
一般(下記以外の人)
490円
住民税非課税世帯および低所得者II
90日までの入院:230円
過去12カ月で90日を超える入院:180円
低所得者I
110円
※住民税非課税世帯と低所得者I・IIの人は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要ですので、市民課国保年金班(市役所1階)窓口に申請してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 国保年金班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2024年6月20日
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