生活保護
生活保護
生活に困った人、世帯が、健康で文化的な最低限度の生活水準を維持できるよう、その困窮の程度に応じ必要な金品の扶助を行い、その方々の自立更生を援助する制度です。生活保護法の適用は、その利用しうる資産、能力、その他あらゆる資源の活用をしても生活が維持できない場合です。各地区の民生委員も相談に応じています。
生活保護には生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類があり、生活に応じた援助(扶助)が受けられます。
保護の種類
1 生活扶助
飲食物費、被服費、光熱水費、日用品などの日常生活のための扶助です。
2 教育扶助
義務教育を受けるための扶助です。
3 住宅扶助
借間などの部屋代や、家の補修を行うための扶助です。
4 医療扶助
病気や怪我による医療や移送のための扶助です。
5 出産扶助
出産をするための扶助です。
6 生業扶助
就労するときに必要な支度費などのための扶助です。
7 葬祭扶助
遺族が困窮しているなど葬祭が行えないときのための扶助です。
8 介護扶助
介護保険のサービスを受けるための扶助です。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉課(福祉事務所) 社会福祉班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0096 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2019年2月13日
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