寄附の禁止など
政治家は、選挙区内の人や団体に対して寄附をすることを公職選挙法で禁止されています。
また、誰であっても、政治家に寄附をするように勧めたり、求めたりすることが禁じられています。
※寄附とは、金銭、物品などの供与またはその約束で、債務の履行としてなされるもの以外のものをいいます。
※ここでいう政治家とは、候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者のことをいいます。
政治家からの寄附の禁止
選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。
有権者が求めてもいけません。
冠婚葬祭における贈答なども寄附になりますので、注意してください。
寄附となるものの例(禁止されていること)
- 祭りへの寄附や差し入れ
- 地域の運動会やスポーツ大会などへの飲食物の差し入れ
- 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差し入れ
- 落成式、開店祝いの花輪
- 葬式の花輪、供花
- 入学祝、卒業祝
- お中元、お歳暮
- 病気見舞い
- 結婚祝、香典(政治家本人が結婚披露宴、葬式などに自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります)
寄附とならないものの例
- 党費、会費(党則、規則などの定めに従って構成員として義務的に支出する通常かつ均一的なもの)
- 祝電、弔電
- お布施(役務の対価と認められるものに限る)
- 町内会費(義務的なものに限る)
後援団体からの寄附の禁止
政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附と同じように禁止されています。
「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も、花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。
※選挙前一定期間とは、市議会議員または市長の任期満了による選挙の場合は、任期満了の日前90日に当たる日から当該選挙の期日までをいいます。
政治家の関係会社などからの寄附の禁止
政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も禁止されています。
その他の寄附の制限
政治家への寄附についても、国や地方公共団体と請負などの関係にある者の寄附の制限、政治資金規正法による制限などがあります。
あいさつ状の禁止
政治家が、選挙区内にある者に対し、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状を出すことは、選挙運動期間中であるかどうかにかかわらず常時禁止されています。
ただし、答礼のための自筆によるものについては出すことができます。自筆とは政治家本人の肉筆をいい、石版、複写などによって複製したもの、署名のみ自書するもの、口述して他人に代筆させたものなどは含まれません。
有料のあいさつ広告の禁止
政治家および後援団体は、選挙区内にある者に対する主としてあいさつ(年賀、寒中見舞、暑中見舞など)を目的とする広告を、有料で新聞、雑誌、ビラ、パンフレット、インターネットなどを利用する方法により頒布される文書図画などに掲載させることは禁止されています。
このような広告を有料で放送事業者の放送設備により放送させることもできません。
有料のあいさつ広告は、選挙運動期間中であるかどうかにかかわらず、常時禁止されています。
また、何人も政治家または後援団体に対して、選挙区内にある者に対する主としてあいさつ目的の広告を有料で掲載または放送させるように求めることも禁止されています。
政治家の寄附禁止などの「三ない運動」
- 政治家は、有権者に 寄附を 贈らない。
- 有権者は、政治家から 寄附を 受け取らない。
- 有権者は、政治家に 寄附を 求めない。
詳しくは、寄附の禁止について(千葉県選挙管理委員会ホームページ)をご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0084 ファクス番号:0479-72-1114
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- 2020年6月26日
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