選挙運動
選挙運動の概要について説明します。
選挙運動
選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために、直接または間接に必要かつ有利な行為」とされています。
選挙運動期間
選挙運動期間とは、選挙の公示日(告示日)に立候補の届け出を受理されてから投票日の前日までの間のことをいい、選挙運動はこの期間に限ってのみすることができます。
選挙運動期間以外でも、政治活動の範囲に含まれる行為および立候補の事前準備(選挙人へ働きかけることのない行為)は行うことができます。ただし、候補者の氏名の表現や方法などについて規制があります。
※政治活動とは、政治上の目的をもって行われる一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたものをいいます。
選挙の種類 | 選挙運動期間 |
---|---|
衆議院議員選挙 | 12日間 |
参議院議員選挙 | 17日間 |
知事選挙 | 17日間 |
県議会議員選挙 | 9日間 |
市長・市議会議員選挙 | 7日間 |
事前運動の禁止
選挙運動期間以外の期間、例えば、立候補届け出前にする選挙運動は、事前運動として禁止されています。
事前運動に当たるかどうかは、それが行われた時期、場所、投票依頼があったかどうかなどの態様を警察が総合的に判断することになります。
禁止されている選挙運動
戸別訪問
誰であっても、投票依頼など選挙運動の目的で選挙人(有権者)の家や会社などを戸別に訪問することはできません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
飲食物の提供
誰であっても、選挙運動に関して、湯茶のほか日常用いられている菓子以外の飲食物を提供したり差し入れたりすることはできません。
※運動員・労務者に対して、一定の制限範囲内での弁当を提供することは認められています。
署名運動
誰であっても、選挙に関して、特定の人に投票するように又は投票しないようにすることを目的として選挙人(有権者)に対して署名を集めてはいけません。
気勢を張る行為
誰であっても、選挙運動のために自動車・自転車を連ねたり隊列を組んだりして往来するなど、気勢を張ることはできません。
選挙後のあいさつ行為
誰であっても、選挙後に当選または落選に関し選挙人にあいさつする目的をもって、当選祝賀会その他の集会を開催することや文書図画(自筆の信書および当選または落選に関する祝辞、見舞などの答礼のためにする信書ならびにインターネットなどを利用する方法により頒布される文書図画を除く)を頒布することなどはできません。
買収の禁止
特定候補者の当選を目的として、あるいは、当選させないことを目的として金銭物品を贈ったり、供応接待したりすることはできません。
買収は、選挙犯罪のうちではもっとも悪質なもので、法律でも厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが買収により処罰された場合は当選が無効になることもあります。
誰でもできる選挙運動(ただし、立候補届け出受理前はできません)
電話
電話により投票を依頼すること。
個々面接
路上や電車の中でたまたま出会った知人などに、その機会を利用して投票の依頼をすること。
幕間演説
演劇、映画、婦人会などの集会、工場、会社の休み時間などにたまたまそこに集まっている人を対象に行う選挙運動のための演説をすること。
ただし、公共施設内などで行うものは禁止されます。
候補者のできる選挙運動
候補者が行う選挙運動は、「文書図画」によるものと「言論」によるものとに大別することができます。
文書図画による選挙運動
文書図画とは、公職選挙法上では、文字、記号、絵、写真などが記載されたすべてのものをいい、映像や映写など、視覚に訴えるものすべてが含まれます。
特に、ビラ、ポスター、郵便物など文書図画による選挙運動はお金の掛かる選挙の原因になりやすいことから、選挙の種類ごとに種類、規格、数量などが細かく制限されており、その範囲内のものしか使用することができません。
主なものは、次の通りです。
選挙運動用通常はがき
郵便局による「選挙用」の表示が必要。選挙の種類により制限枚数が異なります。
選挙運動用ビラ
種類、枚数および頒布方法に制限があります。
選挙事務所の看板類
選挙事務所を表示するためのポスター、立札、ちょうちん、看板の類
選挙運動用自動車
選挙運動用自動車に取り付け使用するポスター、立札、ちょうちん、看板の類
候補者が着用するもの
胸章、腕章およびたすきの使用
選挙運動用ポスター
公営のポスター掲示場に掲示。枚数、規格、掲示方法の制限があります。
インターネット
下記「インターネットを使った選挙運動」を参照ください。
言論による選挙運動
言論による選挙運動として、主に次のようなものが認められています。
方法、時間などに制限があります。
個人演説会
政見の発表や投票依頼のため選挙人(有権者)を参集させ、候補者個人が自ら開催する演説会。開催回数は自由。会場外の立札、看板類の数の制限があります。
街頭演説
時間は8時から20時まで
選挙管理委員会交付の標旗を掲出し、選挙運動従事者は腕章を着用
走行演説、歩行演説は禁止
公共施設、鉄道敷地内、病院などでは演説できません。
連呼行為
時間は8時から20時まで
選挙運動用自動車の上、街頭演説および演説会場の場所に限り行うことができます。
学校や病院などの周辺では静穏を保つように努めなければなりません。
選挙運動用自動車の使用
選挙の種類により使用台数に制限があります。選挙管理委員会が交付する表示物を必ず掲示する必要があります。
インターネットを使った選挙運動
平成25年5月に公職選挙法が改正され、インターネットを使った選挙運動が可能となりました。
インターネットを使った選挙運動が解禁されましたが、年齢満18歳未満の者は、選挙運動ができません。
候補者・政党などができること
- ウェブサイトなど(ホームページ、ブログ、SNS(ツイッター、フェイスブック、LINEなど)、動画共有サービス、動画中継サイトなど)を用いた選挙運動
選挙運動用ウェブサイトなどには、電子メールアドレスなどの表示が義務付けられています。 - 電子メール(SMTP方式および電話番号方式)を用いた選挙運動
選挙運動用電子メールの送信先には一定の制限があります。
選挙運動用電子メールで送信される文書図画には、送信者の氏名など一定の事項を表示することなどの義務があります。
有権者ができること
- ウェブサイトなど(ホームページ、ブログ、SNS(ツイッター、フェイスブック、LINEなど)、動画共有サービス、動画中継サイトなど)を用いた選挙運動
電子メール(SMTP方式および電話番号方式)を利用した選挙運動は、引き続き禁止されています。
次のような行為は処罰の対象となります。
- 選挙運動の方法などに関すること
- 有権者の電子メールを使った選挙運動
有権者は、電子メールを使って選挙運動をすることはできません。
また、候補者、政党などから送られてきた選挙用電子メールを転送することにより頒布することもできません。 - 年齢満18歳未満の者が選挙運動をすること
年齢満18歳未満の者は、インターネット選挙運動を含め選挙運動をすることができません。
自分で選挙運動メッセージを掲示板やブログに書き込むこと、他人の選挙運動の様子を動画共有サイトに投稿すること、他人の選挙運動メッセージをSNS(リツイート、シェアなど)で広めることや送られてきた選挙運動用電子メールを他人に転送することなどは、法律違反で罰せられる恐れがありますので、注意してください。 - ホームページや電子メールなどを印刷して頒布すること
選挙運動用のホームページや候補者、政党などから届いた選挙運動用電子メールなどの選挙運動用の文書図画をプリントアウトして頒布することはできません。 - 選挙運動期間外の選挙運動の禁止
インターネット選挙運動が解禁になっても選挙運動は、公示日(告示日)から選挙期日の前日までしかすることができません。ウェブサイトなどに掲載された文書図画は選挙期日当日もそのままにしておくことができます。ただし、選挙期日当日は、更新することができません。 - 誹謗中傷・なりすましなどに関すること
- 候補者に関しての虚偽の事項の公開
当選させない目的をもって候補者に関し虚偽の事項を公にし、または事実をゆがめて公にした者は処罰されます。 - 氏名などを偽っての通信
当選させるもしくは当選させない目的をもって真実に反する氏名、名称または身分の表示をして、インターネットを利用する方法により通信した者は処罰されます。 - 悪質な誹謗中傷行為
公然と事実を明らかにし、人の名誉を毀損した者は処罰されます。事実を明らかにせずとも、公然と人を侮辱した者は侮辱罪により処罰されます。 - 候補者などのウェブサイトの改ざん
候補者のウェブサイトを改ざんするなど、不正の方法をもって選挙の自由を妨害した者は、選挙の自由妨害罪により処罰されます。不正アクセス罪にも該当します。
候補者に対して、悪質な誹謗中傷をするなど、表現の自由を乱用して選挙の公正を害することのないよう、インターネットの適正な利用に努めてください。
詳しくは、インターネット選挙運動の解禁に関する情報(総務省ホームページ)をご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0084 ファクス番号:0479-72-1114
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- 2020年6月26日
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