住宅用火災警報器
消防法および匝瑳市横芝光町消防組合火災予防条例により、すべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられています。
近年、住宅火災による死者が増加しています。火災の発見が遅れたり、避難が遅れることが主な原因となっています。
義務化の時期
- 新築住宅:平成18年6月1日
- 既存住宅:平成20年6月1日
火災警報器とは
火災警報器には、電池を使うタイプと家庭用電源(AC100V)を使うタイプがあります。
器具は防災設備取扱店や電気器具販売店、ホームセンター、家電量販店などで購入できます。自分で取り付けることもできます。
国が定めた規格に適合し、日本消防検定協会の鑑定に合格した製品には、「NSマーク」(右図)が付いています。購入する際の目安にしてください。
設置場所
- 寝室:部屋の天井または壁面
- 階段:寝室がある階の階段の踊り場の天井または壁面
- 台所:設置義務はありませんが、出火の危険が多いことから設置が望ましいです。
詳しくは、住宅用火災警報器の設置基準 [PDF形式/239.18KB] をご覧ください。
悪質な販売にご注意ください
火災警報器の義務付けに乗じた悪質な販売などにご注意ください。
消防署員・消防団員・市職員が販売することはありません。
火災警報器に関するご質問などは、「住宅用火災警報器相談室」(一般財団法人日本消防設備安全センター)で受け付けています。
住宅用火災警報器相談室(電話番号:0120-565-911 フリーダイヤル)
受付時間:月曜から金曜までの9時から12時、13時から17時
お問い合わせ先
匝瑳市横芝光町消防組合 消防本部予防課
電話番号:0479-72-0119(代表) / 0479-72-1916(直通)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 消防防災班です。
本庁2階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0084 ファクス番号:0479-72-1114
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- 2019年2月8日
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