戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の請求受付
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者などに国として改めて弔慰の気持ちを示すため、戦没者などのご遺族に支給するものです。
詳細は、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、戦没者などの死亡当時のご遺族で「恩給法による公的扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者などの妻や父母など)がいない場合、次の順番による最先順位のご遺族お一人に支給します。
- 基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
- 戦没者などの子
- 戦没者などの(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者などの死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
留意事項
同順位の人が複数いる場合は、話し合いの上、代表して請求する人を決めていただくようお願いします。
また、特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った人が責任を持って行うことになります。
支給内容
額面:27万5千円(5年償還の記名国債)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると請求は受け付けられません。
請求に必要な主な書類など
請求に必要な主な書類などについては次の通りです。
請求書類など(福祉課に備え付けています)
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
戸籍書類など
「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」など、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるかなどの状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは福祉課(電話番号:0479-73-0096)までお問い合わせください。
本人確認書類
請求手続きを行う際には、次の本人確認書類をご持参ください。郵送による請求の場合は、本人確認書類の写しを請求書に同封してください。
※ご不明な点がある場合は、福祉課までお問い合わせください。
- 官公庁から発行された顔写真入りの書類
(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカードなど) - 官公庁から発行された顔写真がない書類
(例:介護保険被保険者証、年金手帳など、氏名のほかに生年月日または住所が入ったもの) - 氏名のほかに、生年月日、住所または顔写真が入った書類
(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証など)
請求者本人が請求手続きを行う場合
- 請求者の現在の戸籍抄本
※請求書提出時に添付したもの - 上記【本人確認書類】のaからcのうちいずれか一つ
相続人が請求手続きを行う場合
- 相続人の現在の戸籍書類
※請求書提出時に添付したもの - 上記【本人確認書類】のaからcのうちいずれか一つ
法定代理人が請求手続きを行う場合
- 法定代理人の代理権を確認する書類
※請求書提出時に添付したもの
-
- 成年後見人等:登記事項証明書
- 未成年後見人、親権者および民法改正前の後見人:求者の戸籍書類
- 上記【本人確認書類】のaからcのうちいずれか一つ
※成年後見人などが団体の場合は、登記事項証明書(請求書提出時に添付したもの)のほか、請求手続きを行う人が団体職員であることが確認できる書類(例:職員証、職員あての郵便物など)
委任状により任意代理人(外国居住者の代理人を含む)が請求手続きを行う場合
請求者および代理人双方の本人確認書類が必要です。
請求者の本人確認書類
- 請求者の現在の戸籍抄本
※請求書提出時に添付したもの - 上記【本人確認書類】のaからcのうちいずれか一つ
※写しで差し支えありません。
任意代理人の本人確認書類
次の1から3までのうちいずれかの本人確認書類をご提示ください。
- 【本人確認書類】aのうちいずれか一つ
- 【本人確認書類】bのうちいずれか二つ
- 【本人確認書類】bのうちいずれか一つおよび【本人確認書類】cのうちいずれか一つの計二つ
請求窓口
福祉課社会福祉班(市役所1階)
8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
電話番号:0479-73-0096
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉課(福祉事務所) 社会福祉班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0096 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2025年4月1日
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