産業・事業者

令和7年度計量器(はかり)定期検査(集合検査)の実施

市では、計量法の規定に基づく計量器の定期検査(集合検査)を次のとおり行います。

この検査は2年に1回実施することが定められていて、商店、工場、病院、学校などで計量器(はかり)を取引または証明にしている人は、必ず受検しなければならないことになっています。
詳細は、特定計量器(はかり)定期検査についてをご覧ください。

前回(令和5年)受検された事業所などには計量器の事前調査を通知しております。
新規で受検を希望する人は商工観光課(電話番号:0479-73-0014)までご連絡ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工観光班です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0014 ファクス番号:0479-72-1117

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