感染症情報

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給

傷病手当金は、国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱などの症状があり感染が疑われることにより会社を休み、事業主から給与が受けられない場合に支給されます。

※休んだ期間に事業主から給与の支給がある場合には、傷病手当金の金額が調整されたり、支給できない場合があります。

対象者

国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている人)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のために会社などを休み、事業主から給与を受けられない人

※無症状の濃厚接触者や、感染の疑いのない人が、自治体からの自粛要請や事業主からの指示で労務に服さなかった場合は対象になりません。

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目以降)から、労務に服することができない期間

支給金額

直近の継続した3カ月間の給与などの合計額を就労日数で除した金額 × 3分の2 × 支給対象日数
※支給対象日数は、労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日数

適用期間

令和2年1月1日(水曜日)から5年5月7日(日曜日)まで
※入院が継続する場合などは最長1年6カ月まで

なお、申請のできる期間は労務に服することのできなかった日から2年間です。この期間を過ぎると申請できなくなります。

申請方法

下記の申請書の必要事項を記載し、市民課国保年金班(市役所1階)に提出してください。
なお、申請に当たっては、事前に市民課(電話番号:0479‐73‐0086)までご連絡ください。

申請書

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 国保年金班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116

メールでのお問い合わせはこちら