くらし・手続き
自動車臨時運行許可申請
臨時運行許可制度とは
自動車の新規登録や自動車検査証の有効期限が切れている車両が検査登録を受ける目的で公道を走行するなどの場合に、許可を受けることにより臨時に走行が認められる制度です。
許可(貸し出し)条件
- 対象自動車:普通自動車、軽自動車、二輪の小型自動車(250cc以上)、大型特殊自動車(トラック)など
- 許可期間:運行の目的・経路から判断した必要最小限度の日数(借りる日から最大5日間)に限られます。
- 運行の経路(出発地~経由地~到着地)に「匝瑳市」が含まれていること。
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書 [PDF形式/166.88KB]
自動車臨時運行許可申請書 [EXCEL形式/44.5KB]
※市民課(市役所1階)および野栄総合支所の窓口にもあります - 自動車の登録情報などを確認できる書類(写し可)
例:自動車検査証・登録識別情報等通知書・通関証明書・一時抹消登録証明書など
※電子車検証の場合は有効期間の満了する日を確認するため、下記のいずれかを併せてご提示ください。
・自動車検査証記録事項
・車検証閲覧アプリの画面(満了日の記載のある画面) - 有効な自動車損害賠償責任保険証明書の原本(写し不可)
- 申請人の本人確認書類(運転免許証など)
※番号標受領者が申請人と異なる場合は、番号標受領者の本人確認書類が必要です。
手数料
750円
申請場所
- 市民課(市役所1階)
- 野栄総合支所
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 戸籍班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116
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