産業・事業者

中間前金払制度の導入について

建設業を取り巻く厳しい経営環境を踏まえ、受注者の資金調達の円滑化を通じて公共工事の適切な施工が確保されることを目的として、中間前金払制度を導入します。

当初の前金払(請負代金額の4割)に加え、一定の要件を満たした場合に、請負代金額の2割以内を追加して支払う前金払制度です。

対象工事

1件の請負代金額が500万円以上の土木建築に関する工事

※平成30年4月1日以降に契約を締結する工事から適用します。

支払要件

次の要件を全て満たしていることが必要です。

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
  4. 既に前払金が支払済みであること。

※請負代金額が2,000万円を超える場合は部分払の対象となり、その場合は契約締結時に中間前金払と部分払の選択に係る届出書(第3号様式)の提出が必要ですが、当該届出書により部分払を選択した場合は、中間前金払は請求できません。
なお、会計年度が2か年以上にわたる事業に基づく契約にあっては、中間前金払を行った工事であっても、当該会計年度末において部分払を行うことができます。

中間前金払の金額

請負代金額の2割以内

請求手続き

  1. 受注者は、中間前金払認定請求書(第1号様式)に匝瑳市建設工事請負契約約款の規定による工事履行報告書、工程表および全景写真を添えて工事担当課へ提出します。
  2. 工事担当課は、上記の支払要件すべてに該当するかどうかを審査し、該当する場合は中間前金払認定調書(第2号様式)を交付します。
  3. 認定を受けた受注者は、保証事業会社に中間前払金保証の申込みをし、保証証書の発行を受けます。
  4. 受注者は、中間前払金保証証書を添えて中間前払金の請求書を工事担当課へ提出します。
  5. 工事担当課は、請求を受けた日から14日以内に中間前払金を支払います。

様式

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは財政課 管財班です。

本庁2階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0085 ファクス番号:0479-72-1114

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