市政
監査業務
主な監査業務は次の通りです。
財務監査(地方自治法第199条第1項及び第4項の規定による監査)
毎会計年度1回以上期日を定めて、市の財務に関する事務の執行および経営(病院事業)の管理が適正で合理的かつ効率的に行われているかを監査するものです。
行政監査(地方自治法第199条第2項の規定による監査)
市の事務の執行が、法令に適合し、正確で合理的かつ効率的に行われているかを監査するものです。匝瑳市では上記の財務監査と合わせて「定例監査」として実施しています。
財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項の規定による監査)
市が補助金などの財政的援助を与えている団体や公の施設の管理受託者などに対し、当該団体の出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを監査するものです。
決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
市長から審査に付された市の決算書その他の関係書類が法令に適合し、正確であるかを審査するものです。
例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
毎月期日を定めて、会計管理者および病院事業管理者の現金の出納事務が正確に行われているかを検査するものです。
基金運用審査(地方自治法第241条第5項)
特定の目的のために積み立てた定額の資金である基金の運用状況を示す書類が正確か、基金の運用が確実かつ効率的に行われているかを決算審査時に審査するものです。
健全化判断比率等審査(地方自治体の財政の健全化に関する法律第3条第1項および第22条第1項)
市長から審査に付された健全化判断比率および資金不足比率ならびにそれらの算定の基礎となる書類が法令に適合し、正確であるかを審査するものです。
監査の結果報告(地方自治法第199条第9項ほか)
監査の種類により異なりますが、検査報告書、監査報告書、審査意見書などを作成し、市長、市議会議長、関係行政委員会などに報告します。
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