健康・福祉

交通事故にあったら

交通事故など第三者の行為によって受けたけがの医療費は、原則として、加害者が全額負担すべきものです。
しかし、その賠償が遅れるときなどは、一時的に国民健康保険を利用して治療を受けることができます。ただし、あとで国民健康保険が加害者に請求しますので、必ず「第三者行為による被害届」を提出してください。

事故発生から書類提出までの流れ

  1. まずは落ち着いて
    事故が起きたときは、ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。
  2. 相手を確認
    相手の氏名・連絡先だけでなく、車のナンバー、免許証、車検証も確認します。
  3. 警察へ連絡
    そのときは痛みを感じなくても、後遺障害が出る可能性もあります。
    どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。
  4. けがをしている場合
    必ず人身事故として処理をしてもらってください。国民健康保険が治療費を加害者に請求する際、人身事故として処理されていなければ、加害者(保険会社)から支払ってもらえません。このため事故証明書(人身事故)が必要になります。
  5. 届け出の仕方
    国民健康保険担当窓口(市役所1階市民課)へ、保険証を持って届け出てください。
    「被保険者証使用承認書」を発行しますので、国民健康保険で治療を受ける場合にはこの承認書と保険証を病院へ提出してください。
  6. 必要書類の提出
    国民健康保険で治療を受ける場合、本来は第三者(加害者)が責任に応じて負担すべき治療費を保険者が立て替え払いしているだけで、後日加害者(保険会社)に返還してもらうことになります。
    そのために必要な書類を提出してもらいます。保険会社の担当者に依頼しても構いません。

必要書類

必要書類は次の通りです。

事故証明書とは

  1. 自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ、所定の郵便振替用紙を使って、事故証明書(人身事故)の交付を申請します。なお、郵便振替用紙は、どこの警察署、派出所、駐在所、損害保険会社、農業協同組合にも備え付けられています。
  2. 交付申請の手続きをすると、センター事務所から申請者の住所または申請者が希望するところへ、証明書が送られます。

損害保険会社が提出する書類

「交通事故に係る第三者行為による傷病届の提出に関する覚書」(平成28年4月1日発効)に基づく提出書類の様式(覚書様式)は次の通りです。

保険で治療は受けられません

次の場合は給付制限の対象となります。
国民健康保険で治療を受けた場合は、国民健康保険から支払われた保険給付分について、後で返還してもらうことになります。

  • 勤務中や通勤途上での事故(労災保険の対象)
  • 不法行為(飲酒運転や無免許運転)による事故

示談を済ませてしまったとき

国民健康保険に相談なく示談を済ませてしまうと、国民健康保険が使えなくなります。
後遺障害の危険もあるため、示談は慎重にしましょう。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国民健康保険が使えなくなります。示談の前に必ず国民健康保険にご相談ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 国保年金班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116

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