安全・安心
「自転車安全利用五則」自転車を安全に乗るために
自転車安全利用五則
身につけよう!安全な乗り方。覚えよう!新しいルール。
自転車の通行ルールとマナーを守り、交通事故をなくしましょう。
【五則の1】自転車は、車道が原則、歩道は例外
自転車は「車の仲間」です。歩道と車道の区別があるところでは、車道を通行するのが原則です。
歩道は例外?
普通自転車は、次の場合に歩道を通行することができます。
1.「歩道通行可」の標識があるとき
2.13歳未満(小学生以下)の子ども、70歳以上の高齢者
3.身体の不自由な人
4.やむを得ない場合(道路工事、交通量が多い、道路の幅が狭い など)
【五則の2】車道は左側を通行
自転車は、車道の左側を通行しなければなりません。
【五則の3】歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道を通るときは、歩行者優先で通行しなければなりません。
歩道を通行するときの注意点
1.歩道上の車道寄りを、すぐに停止できるような速度で徐行しましょう。
2.歩行者の通行を妨げるおそれがあるときは、一時停止しましょう。
【五則の4】安全ルールを守る

飲酒運転、二人乗り、並進の禁止

夜間はライトを点灯

交差点での信号遵守と一時停止、安全確認
【五則の5】子どもはヘルメットを着用
【保護者の皆さん】
お子さんが自転車を運転する場合や、お子さんを幼児用座席に乗せるときは、必ずヘルメットを着用させましょう。
【児童・幼児の皆さん】
自転車を運転するときも、乗せてもらうときも、大切な頭を守るため、必ずヘルメットをかぶりましょう。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境生活課 市民協働班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0088 ファクス番号:0479-72-1116
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