安全・安心

改定した「自転車安全利用五則」を守りましょう

「自転車の安全利用の促進について」(令和4年11月1日中央交通安全対策会議交通対策本部決定)において「自転車安全利用五則」が改定されました。
「自転車安全利用五則」を守って、安全運転に努めましょう。

自転車安全利用五則

自転車は道路交通法上の「軽車両」で車の仲間です。車と同じように、運転する人が守らなければならない交通ルールがあります。

1.車道が原則、左側を通行  歩道は例外、歩行者を優先

通行場所・方法

自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。
車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。

【該当規定】道路交通法第17条第1項および第4項、第18条第1項
【罰則】3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金

歩道における通行方法

普通自転車は、歩道を通行できる場合、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。
歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。

【該当規定】道路交通法第63条の4第2項
【罰則】2万円以下の罰金または科料

普通自転車が例外的に歩道を通行できる場合

  • 「普通自転車歩道通行可」の標識・標示がある
    歩道通行可標識
  • 子ども(13歳未満)、高齢者(70歳以上)、体の不自由な人が運転している

  • 通行の安全確保のためにやむを得ない
    1. 道路工事している
    2. 駐車車両が続いている
    3. 交通量が多く道幅が狭い など

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

交差点での通行

信号機のある交差点

信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。
自転車は、対面する車両用信号に従うのが原則です。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合や横断歩道を通行する場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。

【該当規定】道路交通法第7条
【罰則】3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金など

信号機のない交差点

道路標識などにより、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。また、狭い道から広い道に出るときは、必ず徐行し、安全を確認しましょう。

【該当規定】道路交通法第43条、第36条第3項
【罰則】3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金など

横断

道路や交差点またはその付近に自転車横断帯がある場合は、必ず自転車横断帯を通行し、安全を確認しましょう。

【該当規定】道路交通法第63条の6、第63条の7第1項

3.夜間はライトを点灯

夜間、自転車で道路を走るときは、前方の安全確認だけでなく、歩行者や車に自転車の存在を知らせるためにも、必ずライトを点灯しましょう。

【該当規定】道路交通法第52条第1項、第63条の9第2項、道路交通法施行令第18条第1項第5号
【罰則】5万円以下の罰金

4.飲酒運転は禁止

自転車は車の仲間なので、飲酒運転は禁止です。お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。

【該当規定】道路交通法第65条第1項
【罰則】5年以下の懲役または100万円以下の罰金

5.ヘルメットを着用

自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。

【該当規定】改正後の道路交通法第63条の11

乗車用ヘルメットに関する規定(改正後の条文)

  1. 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
  2. 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
  3. 児童または幼児を保護する責任のある者は、児童または幼児が自転車を運転するときは、当該児童または幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

子どもはヘルメットを着用 イメージ※改正後の道路交通法第63条の11の内容
令和4年4月27日に公布された「道路交通法の一部を改正する法律」(令和4年法律第32号)により、すべての年齢層の自転車利用者に対して、乗車用ヘルメットの着用の努力義務を課すこととされ、令和5年4月1日に施行されました。

参考(ちばサイクルール)

千葉県は、「自転車安全利用五則」および「千葉県自転車条例」の内容を取り入れた自転車の安全利用ルール「ちばサイクルール」を策定しています。

千葉県ホームページ「ちばサイクルール」

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このページに関するお問い合わせは環境生活課 市民協働班です。

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