くらし・手続き

匝瑳市地域交通利用料助成事業

地域交通利用券

自動車やバイクの運転免許証を持たない75歳以上の高齢者に対し、タクシー料金の一部を助成する「地域交通利用券」を交付します。

対象者

次の要件のすべてを満たす人

  1. 市内に居住し、かつ住民基本台帳に記録されている満75歳以上の人
  2. 申請書の提出日から、提出した年度の3月31日までの間において効力を有する自動車(自動二輪車を含む)および原動機付自転車の運転免許証の交付を受けていない人
  3. 匝瑳市福祉タクシー利用助成事業実施要綱に基づく助成を受けていない人
  4. 匝瑳市在宅高齢者等外出支援サービス事業実施要綱に基づく外出支援サービスを利用していない人
  5. 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者でない人
  6. 匝瑳市の市税および国民健康保険税に未納がない人

申請窓口

環境生活課(市役所1階)、野栄総合支所

申請に必要なもの

  • 地域交通利用料助成申請書 [PDF形式/89.55KB]
    ※資格要件を確認するため、対象者本人の同意が必要です。
  • 対象者の氏名、住所および生年月日が確認できるもの(後期高齢者医療被保険者証など)

交付枚数

1カ月に付き3枚。申請月によって枚数が変わります。

※毎年4月から申請を受け付けます。

使用できる期間

地域交通利用券の交付を受けた日から、交付を受けた年度の3月31日まで

使用できるタクシー会社

  • 有限会社八日市場タクシー
  • 有限会社ササモト
  • 有限会社干潟タクシー

使用方法

  • 地域交通利用券の「本人記入欄」に交付を受けた本人の住所、氏名を記入し、タクシーの利用料金を支払う際に運転手に渡します。
  • タクシー利用料金を支払う際に、1枚当たり500円が差し引かれます。
  • タクシー利用料金と使用した地域交通利用券との差額を運転手にお支払いください。
    【使用例】
    例1:タクシー利用料金が730円の場合、使用できる地域交通利用券は1枚(500円分)までとなり、1枚使用した場合、差額230円を運転手に支払います。
    例2:タクシー利用料金が1,000円の場合、使用できる地域交通利用券は2枚(1,000円分)までとなり、2枚使用した場合、利用券だけで支払いが済みます。
    例3:タクシー利用料金が1,540円の場合、使用できる地域交通利用券は3枚(1,500円分)までとなり、3枚使用した場合、差額40円を運転手に支払います。

※地域交通利用券は1回の乗車に付き、タクシー利用料金を超えない範囲で複数枚ご使用になれます。また、地域交通利用券の交付を受けている人が乗り合わせた場合、お互いに使用することもできます。

注意点

  • 乗車場所と降車場所の両方が匝瑳市、旭市、香取市、香取郡多古町、山武郡横芝光町の区域内である場合のみ使用できます。
  • 使用できるのは、交付を受けた本人のみです。交付を受けた本人が乗車していれば使用できます。
  • 地域交通利用券を譲渡することはできません。
  • 虚偽の申請などがあった場合には、地域交通利用券の返還と助成額の請求をする場合もあります。
  • 再発行はできませんので、大切に保管してください。
  • その他の割引制度(障がい者割引・運転免許返納者割引)と併用はできません。
  • 対象者に該当しなくなった場合、地域交通利用券の返還と資格喪失の届け出が必要です。
    地域交通利用料助成資格喪失届 [PDF形式/52.83KB]

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境生活課 市民協働班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0088 ファクス番号:0479-72-1116

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