くらし・手続き
家電リサイクル法対象4品目とは
家電リサイクル法の対象4品目
家電リサイクル法の対象4品目とは、エアコン、テレビ、冷蔵庫(冷凍庫)、洗濯機を指します。
これら4品目は、使った人がリサイクル料金と収集・運搬料金を支払い、きちんとリサイクルされるように義務付けられています。
※平成21年4月1日より、家電リサイクル法の政令改正によって、新たに以下の対象機器が加わりました。
- 液晶式・プラズマ式テレビ
- 衣類乾燥機
使用済みとなったこれらの製品を廃棄する際には、これまでの家電4品目と同様にリサイクル料金を支払い、小売店等に引き渡すことになります。
家電4品目の「正しい処分」早わかり!
下記の経済産業省の特設ページで、家電リサイクル法の内容、正しい処分の方法などを解説しています。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境生活課 環境班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0088 ファクス番号:0479-72-1116
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