まちづくり・環境

騒音および振動に関する規制

工場または事業場に設置される施設のうち、著しい騒音、振動を発生させる施設を「特定施設」といい、騒音規制法および振動規制法ならびに匝瑳市環境保全条例により規制の対象としています。

なお、特定建設作業に関しては、「特定建設作業」のページをご覧ください。

特定施設、特定(建設)作業の届け出の流れ [PDF形式/48.36KB]

騒音規制法、振動規制法による規制

特定施設の種類

騒音規制法、振動規制法に規定する「特定施設」は、特定施設一覧(騒音規制法、振動規制法による規制) [PDF形式/89.41KB]の通りです。

規制地域・規制基準

規制地域

用途地域内(都市計画法第8条第1項第1号により定められた地域)

規制基準

騒音に係る規制基準
区分 昼間
8時から19時まで
朝・夕
6時から8時まで
19時から22時まで
夜間
22時から翌6時まで
用途地域
第1種区域 50デシベル以下 45デシベル以下 40デシベル以下 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第2種区域 55デシベル以下 50デシベル以下 45デシベル以下 第1種住居地域
第1種住居地域
準住居地域
第3種区域 65デシベル以下 60デシベル以下 50デシベル以下 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
第4種区域 70デシベル以下 65デシベル以下 60デシベル以下 工業地域

※第2種区域、第3種区域および第4種区域に存する学校、病院、患者の収容施設を有する診療所、図書館および特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートル以内の区域における基準値は、表に掲げるそれぞれの基準値から5デシベルを減じた値を基準値とする。

振動に係る規制基準
区分 昼間
8時から19時まで
夜間
19時から翌8時まで
用途地域
第1種区域 60デシベル 55デシベル 第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
第2種区域 65デシベル 60デシベル 近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域

※第2種区域、第3種区域および第4種区域に存する学校、病院、患者の収容施設を有する診療所、図書館および特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートル以内の区域における基準値は、表に掲げるそれぞれの基準値から5デシベルを減じた値を基準値とする。

届け出などの様式

騒音規制法

  • 「特定施設の設置届」(様式第1) 
    (特定施設を設置しようとするとき。工事着手の30日前までに提出)
  • 「特定施設の使用届」(様式第2)
    (ある施設が特定施設となった際、現にその施設を設置している場合。法適用の日から30日以内に提出)
  • 「種類ごとの数変更届」(様式第3)
    (以前届け出をした特定施設の種類ごとの数を変更しようとするとき(2倍以上に増加するときのみ)。工事着手の30日前までに提出)
  • 「騒音の防止の方法変更届」(様式第4)
    (以前届け出をした特定施設の騒音の防止の方法を変更しようとするとき。工事着手の30日前までに提出)
  • 「氏名等の変更届」(様式第6)
    (代表者氏名、名称、住所などの変更があったとき。変更のあった日から30日以内に提出)
  • 「使用全廃届」(様式第7)
    (特定施設のすべての使用を廃止したとき。廃止した日から30日以内に提出)
  • 「承継届」(様式第8)
    (譲受、借受、相続、合併、分割などがあったとき。承継のあった日から30日以内に提出)

様式のダウンロード
(様式第1~8)振動規制法届出様式 [PDF形式/181KB]
(様式第1~8)騒音規制法届出様式 [WORD形式/78KB]

振動規制法

  • 「特定施設の設置届」(様式第1)
    (特定施設を設置しようとするとき。工事着手の30日前までに提出)
  • 「特定施設の使用届」(様式第2)
    (ある施設が特定施設となった際、現にその施設を設置している場合。法適用の日から30日以内に提出)
  • 「種類及び能力ごとの数変更届」「使用の方法の変更届」(様式第3)
    (以前届け出をした特定施設の種類および能力ごとの数、または使用の方法を変更しようとするとき。工事着手の30日前までに提出)
  • 「振動の防止の方法変更届」(様式第4)
    (以前届け出をした特定施設の振動の防止の方法を変更しようとするとき。工事着手の30日前までに提出)
  • 「氏名等の変更届」(様式第6)
    (代表者氏名、名称、住所などの変更があったとき。変更のあった日から30日以内に提出)
  • 「使用全廃届」(様式第7)
    (特定施設のすべての使用を廃止したとき。廃止した日から30日以内に提出)
  • 「承継届」(様式第8)
    (譲受、借受、相続、合併、分割などがあったとき。承継のあった日から30日以内に提出)

様式のダウンロード
(様式第1~8)騒音規制法届出様式 [PDF形式/173.8KB]
(様式第1~8)振動規制法届出様式 [WORD形式/80.5KB]

匝瑳市環境保全条例による規制

特定施設の種類

匝瑳市環境保全条例に規定する「特定施設」は、特定施設一覧(匝瑳市環境保全条例による規制) [PDF形式/178KB]の通りです。
なお、著しい騒音または振動を発生する作業(特定作業)を行おうとする場合も、事前の届け出を必要とします。

規制地域・規制基準

規制地域

市内全域

規制基準

騒音の規制基準
区分 昼間
8時から19時まで
朝・夕
6時から8時まで
19時から22時まで
夜間
22時から翌6時まで
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
50デシベル 45デシベル 40デシベル
第1種住居地域
第1種住居地域
準住居地域
55デシベル 50デシベル 45デシベル
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
65デシベル 60デシベル 50デシベル
工業地域 70デシベル 65デシベル 60デシベル
その他の地域 60デシベル 55デシベル 50デシベル

 

振動の規制基準
区分 昼間
8時から19時まで
夜間
19時から翌8時まで
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
60デシベル 55デシベル
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
65デシベル 60デシベル
その他の地域 60デシベル 55デシベル

届け出などの様式

  • 「特定施設の設置の届出」(第3号様式)
    (特定施設を設置しようとするとき。届け出受理日から30日を経過しなければ施設の設置不可)
    (ある施設が特定施設となった際、現にその施設を設置している場合。条例適用の日から30日以内に提出)
  • 「特定作業の実施の届出」(第4号様式)
    (特定作業を実施しようとするとき。届け出受理日から30日を経過しなければ作業の実施は不可)
    (ある作業が特定作業となった際、現にその作業を実施している場合。条例適用の日から30日以内に提出)
  • 「特定施設の構造等の変更の届出」(第5号様式)
    (以前届け出をした特定施設の種類およびその種類ごとの数、構造ならびに騒音または振動の防止の方法を変更しようとするとき。届け出受理日から30日を経過しなければ変更などは不可)
  • 「特定作業の変更の届出」(第6号様式)
    (以前届け出をした特定作業の場所、時間、騒音または振動の防止の方法などを変更しようとするとき。届け出受理日から30日を経過しなければ変更などは不可)
  • 「氏名等の変更の届出」(第8号様式)
    (代表者氏名、名称、住所などの変更があったとき。変更の日から30日以内に提出)
  • 「使用廃止届」(第9号様式)
    (特定施設の使用または定作業を廃止したとき。廃止した日から30日以内に提出)
  • 「承継届」(第10号様式)
    (譲受、借受、相続、合併、分割などがあったとき。承継のあった日から30日以内に提出)

様式のダウンロード
第3号様式から第10号様式 [PDF形式/288.41KB]/第3号様式から第10号様式 [WORD形式/135.5KB]

その他の匝瑳市環境保全条例に基づく騒音に関する規制

拡声器の使用制限

次のいずれかに該当するときは、使用方法、使用時間などについての事項を遵守しなければなりません。

  1. 学校、保育所、病院および入院施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホームの30メートル以内の区域において、商業宣伝を目的として拡声器を使用するとき。
  2. その他、屋外においてまたは屋内から屋外に向けて拡声器を使用するとき。

ただし、法令により認められた目的のために使用するとき、広報その他の公共の目的のために使用するとき、時報などのために使用するとき、一時的行事のために使用するときには該当しません。

拡声器の使用方法など

【上記1.に該当する場合】

  • 19時から翌日10時までの間は、拡声器を使用しないこと。
  • 拡声器の1回の使用時間は10分以内とし、1回に付き10分以上休止すること。
  • 2以上の拡声器を使用する場合は、拡声器の間隔は50メートル以上とする。
  • 地上7メートル以上の位置で拡声器を使用しないこと。
  • 拡声器から発生する音量は、区域区分に応じて定めた音量の範囲内とすること。

【上記2.に定該当する場合】

  • 拡声器の1回の使用時間は10分以内とし、1回に付き10分以上休止すること。
  • 2以上の拡声器を使用する場合は、拡声器の間隔は50メートル以上とする。
  • 商業宣伝を目的として19時から翌日10時までの間は、拡声器を使用しないこと。
  • 商業宣伝を目的として地上7メートル以上の位置で拡声器を使用しないこと。
  • 風俗営業を営む施設および興行場においては、直接野外に向けて拡声器を使用しないこと。
  • 拡声器から発生する音量は、上記1.に適用する音量に5デシベルを加えた音量の範囲内とすること。

飲食店営業などにおける音響機器の使用制限

次に掲げる区域において、飲食店などの営業を行う場合は、深夜(23時から翌日6時まで)においては、カラオケ装置などの音響機器を使用し、または使用させてはいけません。
(音響機器から発生する音が当該営業を行う場所の外部に漏れない場合は、該当しません。)

また、深夜などにおいて、飲食店営業などを行う場所を利用する人は、みだりに付近の静穏を害する行為をしてはいけません。

音響機器の使用制限区域

  1. 都市計画法に基づく第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域および準住居地域ならびにそれ以外の区域で大字八日市場イ、八日市場ロ、八日市場ハ、八日市場ニおよび八日市場ホの区域
  2. 後に掲げる営業に係る騒音により、当該騒音を発生する場所の周辺の生活環境が損なわれる恐れがそれがあると認めて市長が告示で指定する区域

深夜など騒音の規制の対象となる営業

  • 飲食店営業
  • 喫茶店営業
  • ガソリンスタンド
  • 液化石油ガソリンスタンド
  • ボウリング場営業
  • ゴルフ練習場営業

使用時間の制限の対象となる音響機器

  • カラオケ装置
  • 蓄音機
  • 録音媒体再生装置
  • 楽器
  • 拡声装置
  • 有線放送装置

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境生活課 環境班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0088 ファクス番号:0479-72-1116

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