くらし・手続き
クーリング・オフ制度
クーリング・オフ制度とは、消費者が契約した後で冷静に考え直す時間を与え、一定期間であれば無条件で契約を解除できる制度です。
クーリング・オフできる取引は法律や約款などに定めがある場合に限ります。
主なクーリング・オフ期間
取引対象 | 適用対象 | 期間 |
---|---|---|
訪問販売 |
店舗外での原則すべての商品・役務および指定権利の契約。 |
8日間 |
電話勧誘販売 |
業者からの電話勧誘による原則すべての商品・役務および指定権利の契約。 |
8日間 |
連鎖販売取引 |
マルチ商法による取引。店舗契約を含む。 |
20日間 |
特定継続的役務提供 |
エステ・一部の美容医療・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの継続的契約。店舗契約を含む。 |
8日間 |
業務提供誘引販売取引 |
内職商法による取引。店舗契約を含む。 |
20日間 |
訪問購入販売 |
店舗外で、政令で指定されたものを除くすべての物品を、事業者が消費者から買い取る契約。 |
8日間 |
こんなときはクーリング・オフできません。
- 自分で店舗へ出向いて買い物した場合や、通信販売で購入した場合
- 乗用自動車を購入した場合
- 健康食品や化粧品などの消耗品を使用してしまった場合
- 3,000円未満の商品を現金で購入した場合
※通信販売で購入した商品はクーリング・オフ対象外ですが、返品特約の表示がない場合は、商品到着8日間は送料消費者負担で返品が可能です。
クーリング・オフの方法
クーリング・オフは、必ず書面で通知しましょう。
契約解除通知(記載例) [PDF形式/54.5KB]
契約を解除する旨の通知書を作成し、業者に郵便などで送ります。また、クレジット契約をした場合は、クレジット会社と信販会社へ同時に通知します。
※必ず、ハガキなどの表面と裏面をコピーして保管しておくこと。
※「特定記録郵便」、「簡易書留」など記録に残る方法で送付すること。
消費生活相談員がお手伝いします
クーリング・オフの方法が分からないときや、不安な場合は、消費生活センターへご相談ください。
消費生活相談員が手続きのアドバイスをします。
お気軽にご相談ください
相談日 | 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日などを除く) |
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相談時間 |
|
相談窓口 | 匝瑳市消費生活センター(市役所3階商工観光課内) |
電話番号 | 0479-74-7007 |
相談方法 |
|
留意事項
- メールでの相談は受け付けていません。来所またはお電話ください。
- 相談は匝瑳市内在住・在勤の人に限ります。
- 最寄りの消費生活相談窓口を案内する短縮ダイヤル「消費者ホットライン(局番なし188)」も利用いただけます。
アンケート
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