くらし・手続き
クーリング・オフ制度
この制度は、訪問販売や電話勧誘販売などの特定の取引について、契約してしまった場合でも、一定期間は消費者に考え直す機会を与え、理由なしで契約を解除することを認めた制度です。業者に解約料や商品の返送料を請求されても払う必要はありません。なお、クーリング・オフできる期間は、契約書を受け取った日を含めて8日間となります。ただし、例外もあります。
クーリング・オフの方法
- 必ず書面で、販売者に通知すること。
- クレジット契約をした場合は、信販会社にも通知すること。
- 書面のコピーを必ずとっておく。
- 郵送の場合は、郵便局で「特定記録郵便」か「簡易書留」で送る。
- 支払ったお金は全額返金されます。商品引き取り料金は業者負担です。
消費生活相談員がお手伝いします
クーリング・オフの方法が分からないときや、不安な場合は、消費生活センターへご相談ください。
消費生活相談員が手続きのアドバイスをします。
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相談日 | 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日等を除く) |
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相談時間 | 午前9時から正午までと、午後1時から4時まで |
相談窓口 | 匝瑳市役所3階 産業振興課内 |
電話番号 | 0479-74-7007 |
相談方法 |
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは産業振興課 商工観光室商工観光班です。
本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0089 ファクス番号:0479-72-1117
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