くらし・手続き
離婚するとき
離婚するときには、「離婚届」が必要です。
未成年の子がいる場合は、親権者を決めてから届け出てください。
届出期間
- 協議離婚の場合は、離婚する日(届出日から法律上の効力が発生します)
- 調停・裁判離婚の場合は、調停成立、審判または判決確定の日から10日以内
届出先
夫妻の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
- 匝瑳市役所市民課
- 野栄総合支所
※月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで
※土曜日・日曜日、祝日・休日、年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁日のため、窓口での手続きはできませんが、届け出の受け付けのみ次の通り行います。
| 市役所本庁1階東側守衛窓口 | 平日の時間外(夜間・早朝)および閉庁日の全日 |
|---|---|
| 野栄総合支所 | 閉庁日(年末年始を除く)の8時30分から17時15分まで |
※閉庁時は届け出の受け付けのみで、転入、転居または世帯主変更やマイナンバーカードの変更などの手続きはできません。改めて、市民課または野栄総合支所で手続きしてください。
届出人
- 協議離婚の場合は、夫および妻(成人の証人2人の署名が必要)
- 調停・裁判離婚の場合は、申立人、訴えを提起した者
届け出に必要なもの
- 調停離婚の場合は調停調書の謄本、裁判離婚の場合は審判書または判決書の謄本および確定証明書
- 国民健康保険資格確認書などの資格情報がわかるもの(加入者のみ)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
関連情報
こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A
離婚届は、未成年の子がいる場合、養育費および面会交流についても記入が必要です。
詳しくは、こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(法務省ホームページ)をご覧ください。
民法等の一部を改正する法律
令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚などに直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権・共同親権)・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与などに関する民法などの規定を見直すものです。
一部の規定を除き、令和8年5月までに施行される予定です。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ホームページ)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 戸籍班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116
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