令和5年度決算に基づく健全化判断比率などの公表
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「地方公共団体財政健全化法」)の規定により、匝瑳市の健全化判断比率と病院事業会計の資金不足比率を公表します。
健全化判断比率については、いずれも早期健全化基準を下回っており、健全段階にあります。
また、資金不足比率についても、経営健全化基準を下回っており、健全段階にあります。
匝瑳市における健全化判断比率などの対象については、次のファイルをご覧ください。
- 健全化判断比率などの対象について [PDF形式/60.65KB]
健全化判断比率
実質赤字比率 | 連結実質赤字比率 | 実質公債費比率 | 将来負担比率 | |
---|---|---|---|---|
健全化判断比率 | ―(―) | ―(―) | 7.3(6.8) | 5.7(9.7) |
早期健全化基準 |
13.35 |
18.35 | 25.0 | 350.0 |
財政再生基準 | 20.00 | 30.00 | 35.0 | ― |
※実質赤字額と連結実質赤字額がないため、「―」を記載しています。
なお、実質赤字比率は10.62%の黒字、連結実質赤字比率は17.44%の黒字となっています。
※カッコ内は、令和4年度決算の比率です。
※将来負担比率には財政再生基準がないため、「―」を記載しています。
健全化判断比率とは
「実質赤字比率」「連結実質赤字比率」「実質公債費比率」「将来負担比率」の四つの指標をまとめて、健全化判断比率と言います。 地方公共団体財政健全化法では、この健全化判断比率で自治体の財政状態を「健全段階」「早期健全化段階」「財政再生段階」の三つに区分します。 早期健全化段階や財政再生段階になった場合には、地方公共団体財政健全化法に基づいて、財政の健全化に取り組みます。
実質赤字比率とは
一般会計などを対象とした実質赤字の標準財政規模(標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模)に対する比率を「実質赤字比率」と言います。
連結実質赤字比率とは
全会計を対象とした実質赤字(または資金の不足額)の標準財政規模に対する比率を「連結実質赤字比率」と言います。
実質公債費比率とは
一般会計が負担する元利償還金および準元利償還金の標準財政規模に対する比率を「実質公債費比率」と言います。
将来負担比率とは
一般会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率を「将来負担比率」と言います。
早期健全化基準・財政再生基準とは
早期健全化基準とは
財政の早期健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率および将来負担比率のそれぞれについて定められています。 4指標のうちのどれか一つでも早期健全化基準を超えると、早期健全化段階とされます。 早期健全化段階になると、自主的な改善努力による財政健全化が求められます。
財政再生基準とは
財政の再生を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率および実質公債費比率のそれぞれについて、早期健全化基準を超えるものとして定められています。 健全化判断比率から将来負担比率を除いた3指標のうち、どれか一つでも財政再生基準を超えると、財政再生段階とされます。
財政再生段階になると、国などの関与による確実な再生が求められます。
資金不足比率
特別会計の名称 | 資金不足比率(%) | 経営健全化基準(%) |
---|---|---|
病院事業会計 | ― | 20.0 |
※資金不足比率がないため、「―」を記載しています。なお、4億円(事業の規模に対して17.3%)の資金剰余となっています。
資金不足比率とは
公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率を「資金不足比率」と言います。
経営健全化基準とは
公営企業の経営の健全化を図るべき基準として定められています。
資金不足比率が経営健全化基準を超えると、早期健全化段階に準じた方法で健全化が求められます。
※地方公共団体財政健全化法の詳細については、総務省ホームページ「地方公共団体の財政の健全化」をご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは財政課 財政班です。
本庁2階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0085 ファクス番号:0479-72-1114
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- 2024年10月23日
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