まちづくり・環境

境界確定申請

境界確定申請とは

市道、法定外公共物(里道、水路など)と民有地の所有権境界を立ち会い・協議により確定することです。家屋や塀などを建築する、または土地の売買を行うなど、境界を明確にする必要が生じたときは、境界確定申請をしてください。境界確定申請には、土地に関する専門的な調査をする必要があり、確定図作成のための測量技術も要求されることから、申請にあたっては測量士や土地家屋調査士などが代理人となって行うことができます(所有者個人による申請も可)。

申請書類

  1. 境界確定及び境界確定協議書の交付申請書 [WORD形式/32.5KB]                                                                   境界確定及び境界確定協議書の交付申請書 [PDF形式/75.72KB]
  2. 案内図
  3. 公図写し
  4. 隣接土地所有者一覧表(公図の写しに記載可)
  5. 登記事項証明書
  6. 委任状(代理人が申請する場合)
  7. その他参考資料
    ※申請地付近の実測図、古図などがあれば添付してください。

申請の流れ

  1. 事前相談
    事前に申請する場所の隣接地または対側地が市の管理か、既に境界確定済みの場所ではないかなどをご確認ください。
  2. 申請書類の提出
  3. 立ち会い日の決定
  4. 現地立ち会い
    現地にて市と申請者および隣接する土地の所有者で境界の確認を行います。
  5. 境界確定
    現地立ち会いのもと協議が成立したら、現地に境界標を設置してください。その後、境界確定協議書に実測図を添付し、割り印を押したものを2部提出してください。
  6. 境界確定協議書の交付
    境界確定協議書を交付します。

注意事項

  • 境界確認は、市管理の公共物と個人所有地の境界を確定する場合に必要となる申請であり、民有地同士の境界確認は行っていません。
  • 測量などに掛かる費用は申請者負担です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは建設課 管理用地班です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0092 ファクス番号:0479-72-1117

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