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消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されました。適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付することができ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署へ登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

「インボイス制度」とは

売り手である登録事業者は、買い手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
買い手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売り手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存などが必要となります。

「インボイス」とは

売り手が買い手に対して、正確な税率や消費税額などを伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」および「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

制度に関するご案内

国税庁サイト内に「適格請求書発行事業者」の登録申請手続きや制度に関する資料、国税庁・税務署が主催する説明会の案内などが掲載されています。また、質問を受け付けるフリーダイヤルも開設されていますので、ご利用ください。

インボイス制度特設サイト(国税庁ホームページ)

消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター

電話番号:0120-205-553(無料)9時から17時まで受け付け(土曜日・日曜日、祝日除く)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116

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