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障害基礎年金などを受給しているひとり親家庭などの「児童扶養手当」の算出方法が変わります

児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(5月支払い)から障害基礎年金など(国民年金法による障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など(厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません))を受給している人の児童扶養手当の算出方法が変わります。

詳細は、以下の案内パンフレットをご覧ください。

障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方へ [PDF形式/374.02KB]

変更内容(令和3年3月分【5月支払い】から)

1.児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります

これまで、障害基礎年金等を受給している人は、障害基礎年金などの額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を手当として受給できるようになります。

なお、障害基礎年金など以外の公的年金など(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金などや障害厚生年金(3級のみ))を受給している人(障害基礎年金などは受給していない人)は、調整する公的年金などの範囲に変更はありませんので、公的年金などの額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を手当として受給できます。

2.支給制限に関する所得の算定が変わります

児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金などを受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に、非課税公的年金給付など(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。

手当を受給するための手続き

既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている人は、原則、申請不要です。

それ以外の人は、児童扶養手当を受給するための申請が必要ですので、福祉課子育て支援班(電話番号:73‐0096)にご相談ください。

申請期限

通常、児童扶養手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害基礎年金などを受給していたため手当を受給できなかった人のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている人は、6月30日までに申請すれば、3月分の手当から受給できます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課(福祉事務所) 子育て支援班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0096 ファクス番号:0479-72-1116

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