マイナンバー通知カードの廃止について
法律の改正により、令和2年5月25日をもって通知カードが廃止されました。
廃止に伴っての通知カードの取り扱いなどは、以下の通りです。
廃止後の通知カードの取り扱い
- 通知カードの再交付申請はできません。
- 氏名、住所などに変更が生じた際に通知カードの記載の変更はできません。
- 通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
- マイナンバーカードの交付を受ける場合などには通知カードを市に返納してください。
廃止後のマイナンバーの通知(個人番号通知書)
- 出生などにより新たにマイナンバーが付番された人へのマイナンバーの通知は個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行の日などが記載された書面)により行われます。
- 個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
- 氏名、住所などに変更が生じた際に個人番号通知書の記載の変更はできません。
- 個人番号通知書は紛失時に届け出の必要がありません。
- 個人番号通知書はマイナンバーカード交付時に返納する必要がありません。
- 個人番号通知書の再交付申請はできません。
廃止後のマイナンバー証明書類
- マイナンバーカード
- マイナンバー(個人番号)記載の住民票
- マイナンバー(個人番号)記載の住民票記載事項証明書
- 氏名、住所などが住民票に記載されている事項と一致している通知カード
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 戸籍班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2020年5月26日
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