健康・福祉

後期高齢者医療制度の給付

給付・一部負担金の割合

医療機関などの窓口で支払う一部負担金の割合は、令和4年10月1日以降は1割(一般1、低所得者1、低所得者2)、2割(一般2)または3割(現役並み所得者)です。

市町村民税課税所得が145万円以上の被保険者や同じ世帯に属する被保険者は、3割負担となります。 

令和4年10月1日から、後期高齢者医療費の窓口負担割合に2割負担の区分が新設されました。2割負担となる人は、負担増を抑える措置として、1カ月の外来診療に係る負担増加額を令和7年9月30日まで3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

制度の詳細は、千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ「医療費の自己負担割合について」をご覧ください。

ご不明な点は、厚生労働省ホームページ「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年度法律改正について)」をご覧ください。

高額療養費の支給

1カ月(同一月内)の医療費が自己負担限度額を超えた場合は、超えた分が「高額療養費」として支給されます。
該当する人には広域連合から通知が届きますので、自己負担限度額(月額)を含めた制度の詳細は、千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ「高額療養費」をご覧ください。

高額医療・高額介護サービス合算療養費制度

「高額医療・高額介護サービス合算療養費制度」とは、後期高齢者医療制度の加入者が、後期高齢者医療と介護の両方のサービスを利用している場合に世帯の負担を軽減する制度です。

毎年、8月から翌年7月末までの1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額について、一定の基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給要件として支給する制度です。

その他の支給

療養費

医療機関や診療所での診察や治療の他に、次のような場合に申請し認められた場合、給付が受けられます。

  • 医師や柔道整復師に骨折、脱臼、打撲などと診断され施術を受けるとき
  • 医師が必要と認めた、はり、きゅう、あんま・マッサージの施術を受けるとき
  • 不慮の事故などやむを得ない理由で健康保険証が使えず、医療費を支払ったとき
  • 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代

葬祭費

被保険者が亡くなったときに、葬祭を行った人(喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。
申請書に必要事項を記入して、「会葬礼状」または「葬儀の領収書」などを添付して申請してください。

制度の詳細は、千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ「葬祭費について」をご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 保険料班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116

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