受動喫煙対策 ~マナーからルールへ~
健康増進法の一部を改正する法律(改正健康増進法)が平成30年7月に成立し、多くの人が利用する施設の区分に応じて、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理権限者が講ずべき措置などが定められました。
令和元年7月1日からは、市役所などの行政機関の庁舎では、敷地内禁煙となります。
受動喫煙による健康への影響
たばこの煙には、5300種類もの化学物質が含まれ、その中には約70種類の発がん性物質が含まれます。
他人の喫煙により煙にさらされる「受動喫煙」では、脳卒中、肺がん、虚血性心疾患、乳幼児突然死症候群(SIDS)などのリスクが高まるとされ、年間1万5000人が、受動喫煙を受けなければこれらの疾患で亡くならずに済んだと推測されています。
改正健康増進法の体系
改正健康増進法では、「望まない受動喫煙をなくす」ことが基本的な考え方となっています。併せて、「受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者などに特に配慮」するとともに「施設の類型・場所ごとに対策を実施」することとなっています。
子どもや患者などに特に配慮すべき施設
- 学校、児童福祉施設など
- 病院、診療所
- 行政機関の庁舎など
⇒敷地内禁煙 令和元年7月1日施行
上記以外の施設
- 事務所
- 工場
- ホテル、旅館
- 飲食店など
【支援措置】
既存の経営規模の小さな飲食店(個人または中小企業経営/客席面積100平方メートル以下)
※喫煙可能な場所である旨の掲示で店内で喫煙可能
⇒原則屋内禁煙 令和2年4月1日施行
詳細は、下記をご覧ください。
- 受動喫煙対策(厚生労働省ホームページへのリンク)
- なくそう!望まない受動喫煙(厚生労働省特設サイトへのリンク)
匝瑳市における受動喫煙対策
- 匝瑳市公共施設における受動喫煙対策の基本方針 [PDF形式/129.76KB]
- 公共施設禁止状況一覧表 [PDF形式/97.04KB]
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康管理課 健康管理班です。
保健センター 〒289-2144 匝瑳市八日市場イ2408番地1
電話番号:0479-73-1200 ファクス番号:0479-73-6223
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- 2019年7月1日
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