産業・事業者

現場代理人の常駐義務緩和について

匝瑳市では、市発注工事における現場代理人の工事現場への常駐義務について、以下のとおり緩和を行っています。

常駐義務緩和の要件

下記に該当する場合、現場代理人の兼任が可能です。

  1. 500万円未満の工事(件数に制限なし)
  2. 500万円以上4,000万円未満(建築一式工事にあっては8,000万円未満)の工事(3件まで)

※特記仕様書に緩和措置を適用しない旨が明記されている場合を除きます。
※上記1、2ともに兼任届(別記様式1)の提出が必要です。

令和6年4月からの変更点

令和6年4月1日から、兼任が可能な工事の請負金額を以下のとおり変更します。

【変更後】500万円以上4,000万円未満(建築一式工事にあっては8,000万円未満)の工事(3件まで)
【変更前】500万円以上3,500万円未満(建築一式工事にあっては7,000万円未満)の工事(3件まで)

届け出様式など

現場代理人の常駐義務緩和の要件および現場代理人兼任の届け出などについては、下記を参照してください。

※令和6年4月1日から、兼任届(別記様式1)および解除届(別記様式2)について、押印を不要とします

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは財政課 管財班です。

本庁2階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0085 ファクス番号:0479-72-1114

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