まちづくり・環境

悪臭の防止措置及び地質に関する規制

悪臭の防止に関する措置

悪臭防止法

悪臭防止法は、規制地域内の工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行うことなどにより生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。

規制地域内に事業場を設置している人は、当該規制地域の規制基準について遵守しなければなりません。

規制地域

用途地域内(都市計画法第8条第1項第1号により定められた地域)

規制基準・規制物質

規制基準および規制物質については、悪臭防止法に基づく規制基準 [PDF形式/77.4KB]を参照ください。

匝瑳市環境保全条例

匝瑳市環境保全条例では、事業活動に伴って発生する悪臭の防止に関して、著しい悪臭を発生、排出、飛散させるおそれのある施設または作業を「特定施設」「特定作業」として定め、届け出などによる規制を行っています。

特定施設の種類

匝瑳市環境保全条例に規定する「特定施設」「特定作業」は、特定施設一覧 [PDF形式/128.21KB]のとおりです。

規制地域

市内全域

届け出などの様式

  • 「特定施設の設置(使用)の届出」(第13号様式)
    (特定施設を設置しようとするとき。届け出受理日から60日を経過しなければ施設の設置不可)
    (ある施設が特定施設となった際、現にその施設を設置している場合。条例適用の日から30日以内に提出)
  • 「特定作業の実施の届出」(第14号様式)
    (特定作業を実施しようとするとき。届け出受理日から60日を経過しなければ作業の実施不可 )
  • 「特定施設の構造等の変更の届出」(第5号様式)
    (以前届け出をした特定施設の種類およびその種類ごとの数、構造ならびに悪臭の防止または処理の方法などを変更しようとするとき。届け出受理日から60日を経過しなければ変更などは不可)
  • 「特定作業の変更の届出」(第6号様式)
    (以前届け出をした特定作業の場所、悪臭の防止の方法などを変更しようとするとき。届け出受理日から60日を経過しなければ変更などは不可)
  • 「氏名の変更等の届出」(第8号様式)
    (代表者氏名、名称、住所などの変更があったとき。変更のあった日から30日以内に提出)
  • 「使用廃止届」(第9号様式)
    (特定施設の使用又は特定作業の実施を廃止したとき。廃止の日から30日以内に提出)
  • 「承継届」(第10号様式)
    (譲受、借受、相続、合併、分割などがあったとき。承継のあった日から30日以内に提出)

様式のダウンロード
第5号から第14号様式 [PDF形式/315.71KB] / 第5号から第14号様式 [WORD形式/158.5KB]

地質の保全に関する規制

匝瑳市環境保全条例

地下水採取に関する規制

揚水施設を設置しようとする人は、当該揚水施設の設置など(届出事項の変更、承継、廃止)に関して、事前に届け出する必要があります。

また、揚水機の吐出口の断面積(井戸が2以上あるときはその断面積の合計)が19平方センチメートルを超える井戸の設置者、その他地盤沈下または地下水位の低下の恐れがあると市長が特に認める者にあっては、当該揚水施設の揚水量を定期的(月1回以上)に測定し、記録しておかなければいけません。

揚水施設

次のものを除き、動力を用いて地下水を採取する施設であって揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が6平方センチメートルを超えるものをいいます。

  1. 温泉法第11条第1項の規定により、許可を受けた動力装置
  2. 工業用水法第3条第1項の指定地域内に設置される井戸
  3. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律第4条第1項の指定地域内に設置される揚水設備
  4. 千葉県環境保全条例第38条第1項の指定地域内に設置される揚水設備
  5. 消火の用のみに供する施設
  6. 建設作業その他臨時的な用に供する施設であって、市長が認めたもの

届け出などの様式

  • 「揚水施設の設置(変更・承継・廃止)の届出」(第1号様式)
  • 「地下水揚水量等測定記録表」(第2号様式)

様式のダウンロード
第1号、第2号様式 [PDF形式/175.07KB]/第1号、第2号様式 [WORD形式/64.5KB]

土壌汚染の防止に関する規制

工場または事業場において特定物質を製造、使用、保管している事業者は、特定物質による土壌汚染の防止のため、当該工場または事業場の敷地における土壌の汚染状態を定期的(原則として年1回以上)に測定し、その結果を記録しておかなければいけません。

※埋立て等に関する規制については、こちらをご覧ください。
「匝瑳市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例及び同条例施行規則の制定について」ページへのリンク

特定物質

「土壌の汚染に係る環境基準について」に定める物質(カドミウム等27項目)

土壌の汚染状態を記録しておかなければいけない事業者

  1. 特定物質(特定物質を含む物質を含む。)を製造し、または使用する設備もしくは当該物質の保管場所を含む工場または事業場の敷地面積が1万平方メートルを超える者
  2. その他土壌汚染の恐れがあると市長が特に認める者

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境生活課 環境班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0088 ファクス番号:0479-72-1116

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