まちづくり・環境

建築確認申請について

建築物(建築設備・工作物)を建築(増築や改築を含む)しようとするときは、建築基準法の規定によりあらかじめ建築確認申請書を提出して、千葉県の建築主事もしくは民間の指定確認検査機関の確認を受け、確認済証の交付を受ける必要があります。

対象となる建築物など

 都市計画区域内の場合

都市計画区域内では、次の場合に建築確認が必要です。

  • 新築(規模に関わらず全て対象)

  • 増築・改築・移転(床面積が10平方メートルを超えるもの)
    ※ただし、防火地域及び準防火地域内では、10平方メートル以内の増築、改築、移転についても建築確認が必要です。
  • 大規模な修繕・模様替え(階数が2階以上の建物もしくは延べ面積が200平方メートルを超える建物)

  • 特殊建築物への用途変更で、その用途変更する部分の面積の合計が200平方メートルを超えるもの


 都市計画区域外の場合

都市計画区域外では、次の(1)から(5)のいずれかに該当する場合に建築確認が必要です。

(1).特殊建築物で、その用途に供する面積の合計が200平方メートルを超える建物

(2).一般の建築物(木造・鉄骨造など)で、階数が2階以上の建物もしくは延べ面積が200平方メートルを超える建物

(3).(1)または(2)に該当する建物の大規模な修繕・模様替え

(4).(2)に該当する建物の特殊建築物への用途変更で、その用途変更する部分の面積の合計が200平方メートルを超えるもの

(5).10平方メートルを超える増築で、増築後の建物の規模が(1)または(2)に該当するもの

 

※都市計画区域外で上記(1)から(5)に該当しない場合の原則建築確認申請は不要ですが、床面積が10平方メートルを超える新築・増築・改築・移転の場合は建築工事届の提出が必要となります(建築確認申請が不要でも、建築基準法には適法な状態としておく必要があります)。


対象建築物の確認や確認申請の手続きの詳細については、下記までお問い合わせください。

海匝土木事務所 建築宅地課(電話番号:0479-72-1172)

提出書類・提出先

千葉県の建築主事による確認を受ける場合は、建築地である匝瑳市が受け付けしていましたが、令和8年4月1日から確認申請書、完了検査申請書および計画通知書などの書類は、千葉県または海匝土木事務所で直接受け付けることになりました。詳細については以下のページから確認してください。

確認申請について

提出書類などは次のページから確認できます。

確認申請等の書類の様式

申請手数料

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市整備課 管理班です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0091 ファクス番号:0479-72-1117

メールでのお問い合わせはこちら

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