千葉県最低賃金
千葉県の最低賃金は「時間額1,140円」です
千葉県内の事業所で働くすべての労働者(パート、アルバイトなどを含む)と、その使用者に適用される千葉県最低賃金(地域別最低賃金)が、令和7年10月3日から「時間額1,140円」に改正されました(従来の1,076円から64円の引き上げ)。また、令和7年12月25日から、鉄鋼業など特定産業の最低賃金が改正されています。
使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
賃金を最低賃金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します。その際、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)、臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は算入しません。
| 最低賃金の名称 | 時間額 | 発効日 | |
|---|---|---|---|
| 千葉県最低賃金 | 1,140円 | 令和7年10月3日 | |
|
特定(産業別)最低賃金 |
調味料製造業 (味そ製造業を除く) |
1,140円 | 令和7年10月3日 |
| 鉄鋼業 | 1,210円 | 令和7年12月25日 | |
| はん用機械器具、生産用機械器具製造業 | 1,140円 | 令和7年10月3日 | |
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 1,169円 | 令和7年12月25日 | |
| 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業 |
1,140円 |
令和7年10月3日 | |
| 各種商品小売業 | 1,140円 | 令和7年10月3日 | |
| 自動車(新車)小売業 | 1,140円 | 令和7年10月3日 | |
特例
最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神または身体の障がいにより著しく労働能力の低い者などについては、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められています。
「千葉県最低賃金」の他に、業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合があります。ご注意ください。
補助金
事業場内の最低賃金を引き上げ、生産性向上に取り組んだ場合に支給される業務改善助成金があります。
問い合わせ先…千葉労働局雇用環境・均等室(電話番号:043-306-1860)
「千葉働き方改革推進支援センター」では、業務改善助成金の申請や労務管理などの相談に総合的に対応する支援を行っています。相談は無料です。
問い合わせ先…千葉働き方改革推進支援センター(電話番号:0120‐174-864)
最低賃金についての問い合わせ先
最低賃金の詳しい内容については、次の機関にお問い合わせください。
- 労働基準部(千葉労働局ホームページへのリンク)
電話番号:043‐221‐2328 - 最寄りの労働基準監督署(千葉労働局ホームページへのリンク)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課 商工観光班です。
本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0014 ファクス番号:0479-72-1117
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- 2025年12月25日
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