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産業・事業者

匝瑳市企業誘致及び雇用促進に関する条例による奨励措置

市では、企業誘致や設備投資の増加、雇用の促進を図るため、工場や事業所の新設または増設を行った企業に対し、一定の条件のもと奨励措置を行います。

奨励措置の内容

  1. 固定資産税の課税免除
    奨励措置の対象となった建物、敷地および償却資産に課せられる固定資産税を5年間免除します。
  2. 雇用奨励補助金の交付
    奨励措置を受けた工場などで新たに市民の雇用を行った場合に、1人につき20万円を交付します。

対象

原則として、統計法で定める日本標準産業分類に掲げる業種のうち、製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、学術・開発研究機関、宿泊業の用に供する建物、敷地および償却資産です。ただし、敷地については、土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に建物の建設を行った場合に限ります。

条件

  1. 取得価格の合計が3000万円を超えること。
  2. 常用雇用する従業者数が、5人以上であること。
  3. 雇用奨励補助金については、奨励措置の対象となった工場などが稼働した日の前後6月以内に雇用された、市内に住所を有する者で、雇用の日から1年を経過した常用雇用者が対象になります。

申請方法

事前に匝瑳市商工観光課までご相談ください。
その後、所定の様式に添付書類を添えて申請してください。

様式(奨励措置適用工場等指定申請書、雇用奨励補助金交付申請書)はこちら(「申請書等ダウンロード一覧」のページ)からダウンロードできます。
※雇用奨励補助金交付申請書の提出は、奨励措置適用工場などの指定を受けてからになります。

条例及び条例施行規則

 匝瑳市企業誘致及び雇用促進に関する条例(PDF形式/164KB)

 匝瑳市企業誘致及び雇用促進に関する条例施行規則(PDF形式/715KB)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 企業立地推進室です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0014 ファクス番号:0479-72-1117

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