くらし・手続き

地方税の猶予制度の変更

平成28年4月1日から、地方税の猶予制度が変わりました。

税金は、原則納期限までに納付しなければなりませんが、災害・病気・事業の休廃止などの理由により、納付ができない場合には、納税を一定期間猶予する制度があります。

地方税法の改正により、平成28年4月1日からこれまで職権でしか行えなかった「換価の猶予」が、納税者の申請によっても可能となりました。

徴収の猶予(納税者による申請)

【要件】次のいずれかに該当する場合

  • 災害、盗難、病気などにより、一時に納付することができないとき。
  • 事業の休廃止などにより、一時に納付することができないとき。
  • 事業で著しい損害を受けたことにより、一時に納付することができないとき。
  • 上記の事実に類する事情があるとき。

換価の猶予(職権による猶予)

【要件】次のいずれかに該当する場合

  • 納税について誠実な意思を有するとき。
  • 差押財産を換価することにより、事業の継続、生活の維持を困難にするおそれがあるとき。
  • 差押財産の換価を猶予することが、直ちに換価することに比べ、徴収上有利であるとき。

換価の猶予(納税者による申請)※平成28年4月から新設

【要件】「2 換価の猶予(職権による猶予)」と同じ

申請にあたっては、納期限から6カ月以内に手続きが必要になります。
申請する市税以外に、既に滞納となっている市税がある場合には、申請による換価の猶予は認められません。
申請による換価の猶予は、平成28年4月1日以後に納期限が到来する市税について適用されます。

注意事項

  1. 猶予期間は、原則1年の範囲内で、申請書の内容(財産や収支の状況)に応じて、最も早く市税を完納することができると認められた期間に限られます。なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
  2. 猶予を受ける場合には、原則として担保が必要となります。ただし、猶予に係る金額が100万円以下、または猶予期間が3か月以内の場合は、担保の提供は必要ありません。
  3. 申請をしても、却下となり猶予が認められない場合があります。また、申請が承認された場合でも、猶予期間中に猶予の取消事由に該当したときは、猶予が取消となる場合があります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 納税推進室収税班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116

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