くらし・手続き

マイナンバーの独自利用事務

マイナンバーの独自利用事務とは、子ども医療費の助成制度のように、マイナンバー法に掲げられていない地方公共団体の単独事務であって、マイナンバーを独自に利用する事務のことをいいます。

マイナンバーの独自利用を行うためには、マイナンバー法の規定に基づく条例を定める必要があり、その範囲は社会保障・税・災害対策、その他これらに類するものに限られます。

また、この独自利用事務のうち、国の第三者機関である個人情報保護委員会の規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体などとの情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

匝瑳市の独自利用事務

匝瑳市の独自利用事務は、下表の通りです。なお、全ての事務において、情報連携が行われます。

匝瑳市の独自利用事務

独自利用事務の名称
(クリックすると届出書※をご覧になれます)

事務の根拠規程 所管課
生活保護法に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関する事務 [PDF形式/162.79KB]  ー

福祉課

ひとり親等の医療費助成に関する事務 [PDF形式/145.43KB] 福祉課
重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 [PDF形式/157.43KB] 福祉課
子どもの医療費助成に関する事務 [PDF形式/148.81KB] 健康管理課

※届出書は、独自利用事務において他の地方公共団体などとの情報連携を行う際に、国の第三者機関である個人情報保護委員会に提出する書類です。(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)
届出書には、独自利用事務の実施根拠などが記載されています。

参考

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 庶務班です。

本庁2階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0084 ファクス番号:0479-72-1114

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