産業・事業者

残留農薬のポジティブリスト制度

残留農薬のポジティブリスト制度が始まりました

食品衛生法が改正され、平成18年5月29日から残留農薬のポジティブリスト制度が始まりました。

この制度では食品に残留するすべての農薬などについて、残留基準値を設定しており、今まで残留基準値の設定されていない農薬にも基準値が設定されました。
この基準値を超えた農薬などが検出された場合は、流通禁止となり、出荷停止や回収などの対応を求められる可能性があります。農薬取締法の使用基準(農薬のラベルに表示されている方法)を守って使用すれば、残留基準値を上回る心配はありません。
基準値を上回る要因として隣接する農地で散布された農薬の飛散(ドリフト)があげられます。
野菜に限らず、植木、花卉(かき)、家庭菜園などで農薬を使用する場合も周辺農作物に十分注意をして散布を行ってください。

農薬を散布する時には次のことを守って散布するようにしてください。

  • 決められた農薬の使用方法を守る。
  • 散布量が多くなりすぎないようにする。
  • 風の弱いときに風向きに注意して散布する。
  • できるだけ作物の近くから散布する。
  • より飛散しにくい剤型(粒剤等)の農薬を使用する。
  • 使用する散布器具に農薬が残っていないことを確認する。

また、隣接した圃場の生産者と連携をとり、周辺作物の収穫時期の把握や農薬散布時期などをお互いに連絡しあうようにする。あわせて、農薬を使用した日付、場所、農作物、農薬の種類などを記録しておくことが大切です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林水産課 振興班です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0089 ファクス番号:0479-72-1117

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