産業・事業者

住宅地やその周辺での農薬使用

農薬は、飛散することで人畜に危害を及ぼす恐れがあります。特に学校、保育所、病院、公園、街路樹および住宅地周辺での農薬使用については、農薬の飛散が周辺住民、子どもなどに健康被害を及ぼすことがないよう、次の事項の順守に努めましょう。

農業者だけでなく、家庭菜園、花壇や垣根などへの農薬使用であっても十分配慮してください。

農薬使用時の順守事項

  1. 農薬取締法に基づいて登録された農薬を、ラベルに記載されている使用方法および使用上の注意を守って使用しましょう。
  2. 農薬の使用に際しては、誘殺・防虫ネット・塗布・樹幹注入など、散布以外の方法を検討し、やむを得ず散布する場合であっても、最小限の区域における農薬散布に留めましょう。
  3. 病害虫の発生や被害の有無にかかわらず定期的に農薬を散布することをやめ、病害虫の発生状況により、やむを得ない場合に農薬を使用しましょう。
  4. 農薬散布は無風または風が弱いときに行うなど、近隣に影響が少ない天候の日や時間帯を選ぶとともに、風向き、ノズルの向きなどに注意し農薬の飛散防止に努めてください。
  5. 農薬を散布する場合には、事前に近隣の住民への周知に努めるとともに、近隣に学校、通学路などがある場合は、子どもの通行時間帯を避け、健康被害防止に努めてください。
  6. 農薬を使用した年月日、場所および対象作物、使用した農薬の種類または名称、使用した農薬の単位あたりの使用量または希釈倍率について記帳し、一定期間保管してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林水産課 振興班です。

本庁3階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0089 ファクス番号:0479-72-1117

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