各種手当・助成

特別児童扶養手当

家庭で介護されている障がいのある児童(20歳未満)の福祉の増進を図り、その生活に寄与することを目的として、児童の父母または養育者に対して特別児童扶養手当が支給されます。

受給資格

手当を受けることができる人は、身体や精神に「障害等級表」に該当する程度の障がいのある児童(20歳未満)を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している人(養育者)です。

父母が共に児童を監護している場合は、主として児童の生計を維持している人に支給されます。

障害等級表
  1級 2級 判定方法
身体障がい 身体障害者手帳のおおむね1・2級 身体障害者手帳のおおむね3級
  • 肢体不自由などの外部障がいの人は、身体障害者手帳の写し
  • 心臓などの内部障がいの人は、所定の診断書
知的障がい 療育手帳の○A(※)・A 療育手帳のおおむねBの1
  • 療育手帳の○A・Aの人は、療育手帳の写し
  • 療育手帳のBの1以下の人は、所定の診断書
精神障がい 上記と同程度以上と認められる程度のもの 上記と同程度以上と認められる程度のもの
  • 所定の診断書

(※)○Aは、○の中にAです。
施設入所者や年金受給者は対象外となります。

所得による支給制限

この手当には所得による支給制限があり、受給者本人または配偶者および扶養義務者の前年(1月分から7月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、その年度(8月から翌7月)は手当の支給が停止されます。

受給者本人の制限額

扶養親族などの数0人  4,596,000円未満
扶養親族などの数1人 4,976,000円未満
扶養親族などの数2人 5,356,000円未満
扶養親族などの数3人 5,736,000円未満

配偶者および扶養義務者の制限額

扶養親族などの数0人  6,287,000円未満
扶養親族などの数1人 6,536,000円未満
扶養親族などの数2人 6,749,000円未満
扶養親族などの数3人 6,962,000円未満

支給額

  • 1級(重度障がい児):月額52,400円
  • 2級(中程度障がい児):月額34,900円

支払いの時期および方法

毎年4月、8月、11月の11日に指定の口座へ振り込みます。その日が土曜日・日曜日などの金融機関の休業日になる場合は、その前の営業日に振り込みます。

手当を受ける手続き

次の書類を添えて認定請求の手続きをしてください。審査の後、知事から認定についての通知が届きます。

  1. 請求者と対象児童の戸籍の全部事項証明書または個人事項証明書
    (外国籍の人は在留資格が明記された登録済証明書)
  2. 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
  3. 障害認定診断書
    用紙は福祉課(市役所1階)、野栄総合支所窓口にあります。
    身体障害者手帳や療育手帳を持っている場合は、省略できることがありますので、お問い合わせください。
    なお、知的障がいや精神の障がいの診断については、できる限り児童相談所、精神保健福祉センターなどの医師または精神科の診療経験を有する医師に依頼してください。

※この他必要に応じて書類の提出を求める場合があります。

手続き窓口

  • 福祉課
  • 野栄総合支所

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉課(福祉事務所) 障害福祉班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0096 ファクス番号:0479-72-1116

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