特別土地保有税
特別土地保有税は、土地投機の抑制と土地供給の促進を目的として、昭和48年度に創設され、その後の改正により、現在は未利用地の有効利用を促進する市税となっています。
この税は、土地の所有に対して課する「保有分」と、土地の取得に対して課する「取得分」に区別されています。
なお、地方税の改正により、平成15年1月1日以降に取得された土地と保有されている土地については当分の間課税を行わないことになりました。
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- 2019年2月1日
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