健康・福祉

後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料の納付義務が発生します。

保険料額の決まり方

保険料額は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計し、個人単位で計算します。

  • 所得の低い人や被用者保険の被扶養者であった人には、保険料の軽減があります。
  • 年度の途中で75歳の誕生日を迎えた人や本市に転入した人(資格取得者)は、その月から月割りで計算します。

保険料額の計算(令和4年度から5年度まで)

年間保険料額=均等割額+所得割額(賦課限度額66万円。100円未満の保険料は切り捨て)

  • 均等割額:43,400円
  • 所得割額:賦課のもととなる金額(総所得金額等-基礎控除額43万円)×8.39%(所得割率)
    ※所得割額は、被保険者の前年の所得に基づき計算されます。
    ※均等割額、所得割率は、高齢者の医療の確保に関する法律により、広域連合ごとに算定し、2年ごとに見直しを行います。

保険料額の軽減措置

均等割額

世帯の所得水準に応じて下表の通り軽減されます。

均等割額 詳細
軽減判定所得基準(世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計) 軽減の割合
43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)(注1)以下の場合

7割軽減

43万円+(28.5万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)(注1)以下の場合 5割軽減
43万円+(52万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1)(注1)以下の場合 2割軽減

(注1)世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する者が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。
●給与収入(専従者給与を除く。)が55万円を超える。
●65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える。
●65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。

  • 公的年金等にかかる所得金額については、総所得金額等から15万円が特別控除されます。
    例:単身世帯で年金収入200万円-公的年金等控除額110万円-特別控除額15万円=軽減の基準額75万円
    この場合、2割軽減に該当します。
  • 後期高齢者医療制度の被保険者になる前日に、被用者保険(国保以外の健康保険など)の被扶養者だった人は、所得割額は掛からず、均等割額は加入した月から2年間のみ5割軽減されます。

保険料の納付方法

保険料の納付方法は、受給している年金額により「特別徴収」と「普通徴収」に分けられます。

特別徴収

年金受給額が年額18万円以上の人は、特別徴収になります。

年金支払い月に年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に分けて、2カ月分の保険料を天引きします。

普通徴収

年金受給額が年額18万円未満の人は、普通徴収になります。

納付書により年8回(7月から翌年2月)に分けて、金融機関または窓口、コンビニ(コンビニエンスストア)で納付してください。また、スマートフォン決済による納付も可能です。

※年度途中で75歳になった人、他市町村から転入した人、年金の支払いが中断された人は、納付書での納付となります。
※後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える人は、納付書での納付となります。

保険料の口座振替

普通徴収の人は、口座振替の手続きをお勧めします。金融機関に備え付けの「口座振替依頼書」によりお申し込みください。 

特別徴収の場合でも、保険料は社会保険料控除の対象となりますので、世帯主や配偶者などが、本人に代わって口座振替で納付することにより適用され、世帯全体の所得税や住民税が減額となる場合があります。 

コンビニ納付をご活用ください

後期高齢者医療保険料の納付書は、コンビニ収納用バーコードが印刷されているものを使用しています。

コンビニでは、営業時間内であれば夜間・休日も含めて24時間いつでも納付できます。納付書に記載されている取扱可能期限内に納付してください。
これまで通り、金融機関、農協、郵便局、市役所および支所窓口でも納付できます。

コンビニ納付については、「市税はコンビニでも納付できます」のページをご覧ください。

納入通知書について

納付書と同封される納入通知書だけでは納付することができません。必ず納付書をお持ちしてください。紛失に注意し、納期限の早いものから順に納付してください。

なお、全額を一括納付する場合には、すべての納付書を使用してください。

納付が困難な場合は、ご相談ください

保険料は、収入が少ない人に負担が大きくならないように保険料額を設定しています。納付期限内に納付が困難な場合、分割納付などの相談をお受けします。

災害による損害、被保険者または世帯主の死亡、重大な障がいによる収入減少、事業または業務の休廃止、干ばつ、冷害、凍霜害など、農作物の不作、不漁などによる収入減少、被保険者または被保険者であったものが刑事施設、労役場などの施設に収監されたなどにより保険料の納付が困難な場合、減免の制度があります。

減免を受けようとする場合は、納期限前7日(年金支払い日の7日前)までに、申請が必要です。詳しくは、下記窓口へご相談ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 保険料班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116

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