健康・福祉

特定事業所集中減算

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記の判定期間において作成された居宅サービス計画のうち、対象のサービスを位置付けた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、それぞれ最も紹介件数の多い法人(紹介率最高法人)の名称などを記載した「特定事業所集中減算算定表」を作成し、2年間、この書類を保存することとなっています。

算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は、「特定事業所集中減算算定表」などを市に提出することとなっていますので、該当する事業所は、報告期限までに提出してください。なお、この場合において正当な理由がない場合(市が正当な理由に該当しないと判断したときを含む)は、減算適用期間における居宅介護支援費のすべてについて、1月に付き200単位を所定単位数から減算して請求することとなります。

対象サービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 福祉用具貸与
  • 地域密着型通所介護

判定期間・適用期間・報告期限

  • 判定期間が前期(3月1日から8月末日まで)の場合は、減算適用期間を10月1日から3月31日までとし、市への報告期限を9月15日までとします。
  • 判定期間が後期(9月1日から2月末日まで)の場合は、減算適用期間を4月1日から9月30日までとし、市への報告期限を3月15日までとします。

※報告期限が閉庁日(土曜日・日曜日、祝日)の場合は、翌開庁日が期限となります。

事業所が行う手続き

全事業所が行う手続き

特定事業所集中減算算定表の作成および2年間の保存

紹介率最高法人へ80パーセントを超えて計画を作成した対象サービスがある事業所

次の書類を高齢者支援課介護保険班(市役所1階)に提出してください。

  1. 特定事業所減算算定表
  2. 正当な範囲と認めるものに当てはまる場合は、「正当な理由」を確認できる書類

「正当な理由」の判断基準
特定事業所集中減算に係る「正当な理由」の判断基準 [PDF形式/130.74KB]

様式

作成上の注意 [PDF形式/244.4KB]

【参考】特定事業所集中減算について(老企第36号第3の10) [PDF形式/64.55KB]

提出先

〒289-2198
匝瑳市八日市場ハ793番地2
匝瑳市役所高齢者支援課介護保険班

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは高齢者支援課 介護保険班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0033 ファクス番号:0479-72-1116

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

匝瑳市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る