償却資産に対する課税
償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営している人や、駐車場や物品などを貸し付けている人が、その事業のために用いることができる構築物・機械・器具・備品などのことを言います。
課税の対象となる償却資産の具体例
構築物 | 門扉、鉄塔、煙突、広告塔、井戸、給水タンク、構内舗装、給排水設備などの建物付属設備など |
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機械および装置 | 太陽光発電設備、工作機械、土木用機械、製造加工機械、ポンプ、動力配線設備、食品製造加工設備など |
船舶 | 釣船、漁船、ボートなど |
航空機 | 飛行機、ヘリコプターなど |
車両および運搬具 | 構内運搬車、貸車、客車など ※自動車税・軽自動車税の課税対象となるものを除く |
工具・器具および備品 | 測定工具、切削工具、事務机・いす、ロッカー、陳列ケース、テレビ、冷蔵庫、パソコン、複写機、金庫、医療機器など |
業種別の主な償却資産の具体例
小売業 | 陳列台、ショーケース、レジスター、自動販売機、冷蔵庫、金庫、看板など |
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アパート経営 | 駐車場、フェンス、看板など |
工場 | 旋盤、プレス機、溶接機、切削工具、受変電設備など |
飲食業 | テーブル、イス、厨房用品、カラオケ、ネオンサイン、レジスターなど |
サービス業 | 理容・美容器具、遊戯用具、ゲーム機器など |
医院・薬局業 | 医療器具、薬品戸棚など |
建設業 | 大型特殊自動車、その他建設工事設備など |
各種業種共通 | 応接セット、ロッカー、キャビネット、エアコン、パソコン、コピー機、間仕切り、駐車場設備、門など |
償却資産の対象から除かれるもの
次のものは償却資産の対象には含まれません。
- 耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の資産で法人税法などの規定により一時に損金算入されたもの
(いわゆる少額償却資産) - 取得価額が20万円未満の資産で法人税法などの規定により3年間で一括して均等償却するもの
(いわゆる一括償却資産) - 自動車税および軽自動車税の対象となるもの
償却資産の申告
申告の時期
償却資産を所有している人は、毎年1月1日現在の所有状況を、1月31日までに当該資産のある市町村に申告することとされています。
匝瑳市の申告方法
毎年12月中旬に「償却資産申告書」を所有者に送付します。原則として、その申告書に前年中の増加または減少した資産を記入して、翌年の1月31日までに申告してください。
なお、新規に事業を開始した人や、手元に申告書が届かない場合は、お手数でも下記までご連絡ください。
また、事業を行っているのに申告のない人や申告内容の確認が必要な場合は、ご連絡の上、調査を行う場合があります。
評価額の算出方法
評価額は、一品ごとの取得時期、取得価格、耐用年数を基礎として、固定資産評価基準に基づいて算出します。なお、減価償却の方法は、原則として定率法(※)です。
※「定率法」とは、償却資産の価値を減少させる方法として、毎年一定の率で減少させる方法のことを言います(毎年一定の額を減少させる方法は「定額法」と言います)。償却資産の評価において用いる耐用年数は、国の定める「耐用年数省令」に基づきます。
評価額の求め方
償却資産の評価額は、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少を考慮して求めます。
この評価額が課税標準額となります。
前年中に取得した資産 | 取得価額 × (1 - 減価率÷2) |
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前年前に取得した資産 | 前年度評価額 × (1 - 減価率) |
※「減価率」とは、原則として、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて定められている定率法の償却率のことです。
毎年この方法で算出して、評価額が取得価格の5%になるまで償却します。耐用年数を経過してもその資産を事業用に使用している場合には、評価対象の資産となります。
償却資産の税額
課税標準額 × 1.4% = 固定資産税額
※課税標準額が150万円に満たない場合は免税点未満のため課税されませんが、その場合でも申告は必要となります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 資産税班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2023年2月10日
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