くらし・手続き

土地に対する課税

評価の仕組み

評価の仕組み国が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価し、価格(評価額)を決定します。

地目

地目は、宅地、田・畑(農地)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野および雑種地をいいます。

固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目に関わりなく、毎年1月1日(賦課期日)の現況地目によります。

地積

地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。

価格(評価額)

価格は、固定資産評価基準に基づき、地価公示価格および不動産鑑定士などによる鑑定価格から求められた価格などを基礎として、適正な時価を求めます。

宅地の評価および課税について

宅地の評価方法

「宅地の評価方法」の画像宅地の評価方法としては、「市街地宅地評価法」および「その他の宅地評価法」の二つに区分されます。

市街地宅地評価法

  1. 用途地区ごとに、状況類似地域を区分します。
  2. 区分ごとに主となる街路を選び、それに隣接する標準宅地(状況類似地区ごとに、その主要な街路に接した標準的な宅地)を選びます。
  3. 不動産鑑定士などにより鑑定した標準的な価格から適正な時価(鑑定した価格の7割を目途)を決めます。
  4. すべての街路に対し、路線価(市街地などにおいて道路に付けられた価格のことで、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格)を付設します。
    ※路線価は、土地評価に対する理解と認識を深めていただくため、一般財団法人資産評価システム研究センター「全国地価マップ」のサイトで全国公開されています。
  5. 隣接する路線価に基づき、土地の形状などによる補正をして各筆(画地)の評点数を付設し、評価額を算出します。

その他の宅地評価法

  1. 状況の類似した地区(状況類似地区)を区分します。
  2. 状況類似地区ごとに、標準宅地を選びます。
  3. 不動産鑑定士などにより鑑定した標準的な価格から適正な時価(鑑定した価格の7割を目途)を決めます。
  4. 標準宅地に対し、評点数を付設します。
  5. 同一状況類似地区ごとに各筆の評点数を付設し、評価額を算出します。

住宅用地に対する課税標準の特例

「住宅用地に対する課税標準の特例」の画像住宅やアパートなどの敷地として利用されている土地(住宅用地)について、特例措置の対象範囲および内容については次の通りです。

住宅用地の範囲

住宅用地の範囲
専用住宅

もっぱら人の居住用に供する家屋の敷地の用に供されている土地で、その上に存する家屋の床面積の10倍までの面積を範囲とします。

併用住宅

一部を人の居住用に供する家屋の敷地の用に供されている土地で、居住部分の割合に応じて、一定の率を乗じて得た面積を範囲とします。

住宅用地の特例

住宅用地の特例
小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地を小規模住宅用地といいます。課税上、価格(評価額)を6分の1とする特例措置があります。
(200平方メートルを超える場合は1戸当たり200平方メートルまでの部分となります)

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。課税上、価格(評価額)を3分の1とする特例措置があります。
(例:1戸建ての住宅用地で300平方メートルの場合は、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります)

事例

住居が2戸の長屋建の家屋で、敷地面積は700平方メートルです。家屋の床面積は220平方メートルです。
この場合、住宅用地の取り扱いはどうなりますか?

解説

『住宅用地の特例』の画像事例の家屋は、専用住宅でその床面積の10倍(床面積220平方メートル×10倍)までを限度として住宅用地として認められます。
したがって、700平方メートル全部が住宅用地となります。
また、住居戸数が2戸のため小規模住宅用地として2戸分400平方メートル(小規模面積限度200平方メートル×2戸)が認められ、残りの300平方メートル分(総面積700平方メートル-小規模住宅用地400平方メートル)が一般住宅用地となります。

宅地の税額の求め方

商業地などの宅地

課税標準額(価格の70%)に税率(1.4%)を乗じて計算します。

住宅用地

課税標準額(価格の6分の1または3分の1)に税率(1.4%)を乗じて計算します。

なお、宅地の税額計算においては、前年度の課税状況との比較により、税負担が調整される場合があります。

農地などの評価方法について

農地(田・畑)、山林の評価方法

原則として宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格(売買実例価額をもとに算定した売買価格を基礎とする)に比準して各筆を評価します。

原野、雑種地などの評価方法

宅地、農地、山林の場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の評価額などに基づいて各筆を評価します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0087 ファクス番号:0479-72-1116

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