健康・福祉

こんなときは届け出を(国民健康保険)

国民健康保険に入るときや、やめるときなどの際の手続きに必要なものを紹介します。

こんなとき 必要なもの
国民健康保険に入るとき 転入したとき

転出証明書

職場の健康保険をやめたとき、またその扶養家族でなくなったとき

健康保険の資格喪失等証明書(または退職証明書)

様式ダウンロード

子どもが生まれたとき
  • 出生届
  • 親の国民健康保険被保険者証
  • 印鑑
生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書

国民健康保険をやめるとき 転出するとき
  • 転出届
  • 国民健康保険被保険者証
職場の健康保険に入ったとき

国民健康保険被保険者証と社会保険被保険者証
郵送での手続きも可能です。

死亡したとき
  • 死亡届
  • 死亡した人の国民健康保険被保険者証
  • 印鑑
生活保護を受けるようになったとき
  • 保護開始決定通知書
  • 国民健康保険被保険者証
その他 市内で住所が変わったとき 国民健康保険被保険者証
世帯が分かれたり一緒になったとき 国民健康保険被保険者証
世帯主や氏名などが変わったとき 国民健康保険被保険者証
保険証を無くしたとき 身分を証明するもの
修学のため、子どもが他の市町村に転出し、転出先の住所での保険証が必要になったとき
  • 国民健康保険被保険者証
  • 在学証明書

代理人が手続きを行う場合は委任状が必要です

委任状様式:国保用委任状 [PDF形式/138.31KB]

各種届け出・申請に必要な書類に添えて提出してください。

※記入にあたっては、委任する人の自署でお願いします。
※必要事項が記載されていれば、この様式によらなくとも差し支えありません。

届け出が遅れるとこんなことに

  • すでに他の健康保険に加入しているにもかかわらず、国民健康保険の脱退の届け出が遅れ、その期間中にうっかり国民健康保険の保険証を使用してしまった。
    その結果、不当利得として、保険給付費を市に返還し、後日、加入する健康保険へ請求することになった。
  • 会社の健康保険をやめたのに、国民健康保険加入の届け出が遅れたことにより、国保税が資格取得月までさかのぼって課税され、多額となって請求された。

任意継続

会社などを退職しても、一定の条件を満たせば、引き続きその職場の健康保険に入ることができます。
任意継続できる期間は、最高2年間です。

不当利得(医療費の返還)

「不当利得」とは、市の国民健康保険の資格を喪失しているにもかかわらず、誤って市の国民健康保険被保険者証で医療機関に受診した場合、その時の医療費を市に返還していただくものです。
市の国民健康保険へ医療費を返還した後で、加入している健康保険へ療養費支給の申請手続きをすると、その分の医療費は払い戻されます。
医療費を返還後、国民健康保険担当窓口(市民課)へ領収書を提示すると、健康保険への請求に必要な書類などをお渡しします。

健康保険への請求手続き

必要な書類と手続き

  1. 匝瑳市へ返還した際の領収書
  2. 健康保険担当者宛ての依頼書
  3. 診療報酬明細書

上記1から3までの書類を持って、それぞれの該当する健康保険へ健康保険療養費支給申請(療養費払い請求)を行ってください。なお、2と3の書類は、市からお渡しします。

申請先

  • 社会保険に加入した人は、勤務先の健康保険担当者へ相談してください。
  • 転出先で再度国民健康保険に加入した人は、転出先の市区町村の国民健康保険窓口へ相談してください。

※分割納付を希望する人、また不当利得に関して不明な点のある場合は、ご相談ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 国保年金班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116

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