くらし・手続き
学生で保険料を納めるのが困難なとき
学生納付特例制度があります
学生で本人の前年所得(1月から3月までに申請する場合は前々年所得)が一定以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予(先送り)されます。
この制度を利用すると、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。
学生納付特例を受ける期間は4月から翌年3月までの1年間で、毎年申請が必要です。
申請窓口
市民課国保年金班(市役所1階)または野栄総合支所
マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータルから電子申請できます。
「個人の方の電子申請(国民年金)」日本年金機構ホームページへのリンク
※日本年金機構からはがき形式の申請書が送られた人は、同機構の事務センターに直接郵送してください。
必要なもの
- 学校名や在学期間が分かる学生証のコピー(裏面に有効期限などの記載がある場合は裏面のコピーを含む)、または在学証明書(原本)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
「追納」をお勧めします
納付猶予の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めることができます。この制度を「追納」と言います。
追納することで、保険料を全額納付した場合と同じ年金額で老齢基礎年金を受け取ることができます。
リンク
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 国保年金班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116
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