市政

どぶろく特区(構造改革特区)の認定

令和5年1月5日付けで、構造改革特別区域法に基づく構造改革特区「匝瑳市どぶろく特区」が内閣総理大臣の認定を受けました。

構造改革特区とは

地方公共団体や民間事業者の自発的な立案により、地域の特性に応じた規制の特例を導入する特定の区域(構造改革特区)を設け、地域経済の活性化を図るとともに、地域における規制緩和の成功例を示すことにより、全国的な規制改革へと波及させ、わが国全体の経済の活性化を図ることを目的する制度です。

「構造改革特区」地方創生サイトへのリンク

匝瑳市どぶろく特区の概要

本市は、豊かな自然と歴史に根差した多様な地域資源を有しています。基幹産業は農業であり、中でも水稲は県内でも有数の収穫量を誇る米どころです。地域の活性化を図るためには、地域資源をフルに活用した魅力あるコンテンツの磨き上げと発信が必要です。
そこで、構造改革特別区域制度(どぶろく特区)を活用し、本市の特産品である米を使用した濁酒どぶろくの特産品化を進めるとともに、濁酒を活用した魅力ある観光や都市農村交流を展開することで、本市の認知度向上や関係人口の創出、農産物の6次産業化などを推進し、もって本市の地域活性化を図ります。

農家民宿・レストラン(イメージ)

農家民宿・レストラン(イメージ)

どぶろく特区の区域

匝瑳市の全域

どぶろく特区における特例措置の内容

濁酒の製造免許を受けるためには、酒税法の規定により、通常は「最低製造数量基準(年間の見込み製造数量が6キロリットルに達していること)を満たすこと」が必要となります。

特区に認定されたことにより、上記の最低製造数量基準が緩和されます。特区の区域内(匝瑳市内)において、農園レストランなどを営む農業者自らが濁酒を製造する場合は、最低製造数量基準未満であっても製造免許の取得が可能となります。

なお、特区において特例措置の適用を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 濁酒を製造する者は、農家民宿や農家レストランなど、酒類を自己の営業場において飲用に供する業(旅館、料理飲食店など)を併せて営む農業者であること
  2. 市内に所在する自己の酒類の製造場において、自ら生産した米を原料として濁酒を製造すること
  3. 製造する酒類は、構造改革特別区域法に定められている濁酒に限ること

留意事項

  • 特例措置を受けて製造された濁酒は、自己の営業場で飲用に供する場合や酒類製造者がその免許を受けた製造場において販売する場合に活用が限られます。
  • 濁酒を製造しようとする場合、酒類の製造免許を取得することが必要であり、特区内であっても製造免許を受けなければ、濁酒を製造することはできません。
  • 特例措置により酒類製造免許を受けた人は、酒税法の規定を守り、酒税法上の最低製造数量基準以外の要件を満たす必要があります。これに違反すると、罰則や免許の取り消しの対象となります。
  • 製造免許を取得した者は、酒税法の規定に基づき、酒税額などの申告、納税および酒類の製造、移出などに関する記帳などを行う必要があります。
  • 製造免許の申請手続きなどについては、管轄する成田税務署(電話番号:0476-28-5151)にお尋ねください。

「酒税とお酒の免許に関するご質問やご相談等について」国税庁ホームページへのリンク

計画書

計画書の内容については、以下をご覧ください。

構造改革特別区域計画「匝瑳市どぶろく特区」 [PDF形式/288.07KB]

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企画課 まちづくり戦略室です。

本庁2階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

電話番号:0479-73-0081 ファクス番号:0479-72-1114

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