新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人などに対する介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の収入が減少した人などに対し、第一号介護保険料を減免する制度があります。
申請方法や減免額など、詳しくは市民課保険料班(市役所1階)にご相談ください。
減免要件
要件1
新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合
要件2
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入など」という)の減少が見込まれ、以下の要件すべてに該当する場合
- 事業収入などのいずれかの減少額(保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入などの額の10分の3以上であること
- 減少することが見込まれる事業収入などに係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
問い合わせ・提出先
市民課保険料班(電話番号:73-0086)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは市民課 保険料班です。
本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2
電話番号:0479-73-0086 ファクス番号:0479-72-1116
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- 2020年7月3日
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