まちづくり・環境

大規模盛土造成地について

「大規模盛土造成地」とは

宅地造成等規制法では相当数の居住者に危害を生ずる恐れが大きい一団の造成宅地を「造成宅地防災区域」として指定し、安全措置を講じるよう規定されています。
同法施行令では「造成宅地防災区域」を「一定規模以上の形状で、計算によって危険と確認できる造成宅地」と「既に危険な事象が生じている造成宅地」と定義しています。この「一定規模以上の形状(の造成宅地)」を通称して「大規模(盛土造成地)」と呼びます。
同法施行令では「大規模盛土造成地」の定義を「盛土をした土地の面積が三千平方メートル以上であること」または「盛土をする前の地盤面が水平面に対し二十度以上の角度をなし、かつ、盛土の高さが五メートル以上であるもの」とし、前者を「谷埋め型大規模盛土造成地」、後者を「腹付け型大規模盛土造成地」と呼びます。

大規模盛土造成地

(出典:国土交通省)

大規模盛土造成地マップの公表について

平成23年の東日本大震災、平成28年の熊本地震などでは、擁壁の崩壊や液状化被害の他、大規模に谷や沢を埋めた造成地で滑動崩落が発生し、住宅や公共施設に被害が発生しました。
今後、大規模盛土造成地において地震による滑動崩落の発生が懸念されることから、国が第一次スクリーニングとして大規模盛土造成地の位置、規模および種類を調査し、「大規模盛土造成地マップ」を作成しました。
今般、第二次スクリーニング計画の策定に伴う現地踏査の結果、盛土範囲などについて次のとおり見直しましたので、併せてご覧ください。

 

「大規模盛土造成地マップ」とは

大規模盛土造成地マップは、住民の皆さんに大規模な盛土造成地の存在を知っていただくことで、地域防災に対する意識を高め、災害の防止や、被害の軽減に役立てるために作成したものです。
旧地形図と現在の地形図を重ね合わせて、大規模盛土造成地のおおむねの位置や規模を抽出し、示しています。

造成地形図(出典:国土交通省)

第二次スクリーニング計画の公表について

第一次スクリーニングにより抽出された大規模盛土造成地について、変動予測調査(現地踏査、優先度評価)を実施し、第二次スクリーニング計画(優先度評価結果一覧)を策定しました。

 

大規模盛土造成地に関するQ&A

Q.このマップに示されている「大規模盛土造成地」は危険ということですか?

  1. 大規模盛土造成地マップは、おおむねの位置および種類を示したものであり、マップに示されている位置が必ずしも危険というわけではありません。

Q.大規模盛土造成地と示された地区では、土地の開発や建築の際に特別な手続きは必要ですか?

  1. 大規模盛土造成地が入っていても、特別な手続きは必要ありません。

Q.大規模盛土造成地マップを公表した目的は何ですか?

  1. マップの公表は、住民の皆さんに大規模盛土造成地の存在に関心を持っていただくとともに、大規模な地震に備えて地域防災に対する意識を高めて、災害の防止や被害の軽減に役立てていただくことを目的としています。

Q.大規模盛土造成地が危険と判断されるのはどういう場合ですか?

  1. 土は含水量(土に含まれる水分の割合)が大きくなると柔らかくなり、特にそのような状態で振動を与えるともろくなります。つまり、大規模盛土造成地の地下水位が高くなると、危険と判断されます。しかし、適正につくられた大規模盛土造成地には、地下水を排除する機能があります。
    なお、市が、この機能の毀損きそんを危惧して、専用機器で地下水位を継続して観測するのは費用対効果の点で現実的ではありません。日頃から宅地の所有者など(所有者、管理者または占有者)の皆さんが、自らの宅地や周辺の擁壁に目を配り、点検しておくことが大切です。

関連リンク

国土交通省

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