くらし・手続き

個人番号通知書・マイナンバーカード

マイナンバー(個人番号)の通知

社会保障・税番号制度のマイナンバーは、通知カードとして平成27年10月以降に送付されていましたが、令和2年5月25日をもって廃止になりました。
令和2年5月25日以降は個人番号通知書が送付されています。

通知カードとは

住民票のある市民全員に、マイナンバーを通知するための紙のカードです。
平成28年1月以降は、社会保障、税、災害対策の3分野の届け出の際に提示が求められ、申請書への記載が必要になるなど、個人個人が大切に保管しなければならない重要なカードです。
令和2年5月25日をもって廃止となり、氏名や住所などの記載事項に変更が発生した場合にはマイナンバーを証明する書類として使用できなくなります。
なお、マイナンバーカードを申請する際は、窓口で返還となります。

個人番号通知書とは

令和2年5月25日以降に出生などにより新たにマイナンバーが付番された人へのマイナンバーの通知を行う書類です。
マイナンバーを証明する書類として使用できず、本人確認書類としても使用できません。
また、再発行もできないため、紛失してしまって自分のマイナンバーの確認ができない場合はマイナンバーカードを取得する、もしくはマイナンバー入りの住民票などを取得する必要があります。

マイナンバーカード(個人番号カード)とは

個人の申請によって交付されるICチップを内蔵したプラスチックカードです。

有効期限は、20歳以上の成人で10年目の誕生日までですが、電子証明書は5年で更新が必要です。また、20歳未満の人は、有効期限は5年目の誕生日までで、15歳未満の人の電子証明書は、税申告などに必要な署名用電子証明書は格納されません。

顔写真が入るので、身分証明書として利用できます。

マイナンバーカードの申請と交付

身分証明書として必要な人や公的個人認証サービス、マイナポータルなどを利用するためには、マイナンバーカードが必要です。通知カード、個人番号通知書同封の申請書を郵送する方法、申請書に記載の二次元コードからスマートフォンでオンライン申請をする方法、申請書に記載の申請書IDを利用し町中のスピード写真機(証明写真機)から申請をする方法もあります。

通知カード・個人番号通知書に同封される申請書を申請用封筒に入れて郵送する方法(交付時来庁方式)

申請書は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に送られます。

作成されたカードが市役所へ届いたら、市役所から「交付通知書」が転送不要にて郵送されますので、下記の3点を本人が市役所へ持参し、カードの交付を受けます。

※カードの申請から、交付通知書の郵送までには、約5~6週間ほどかかります。

この際、電子証明書のパスワード設定を本人が行うので、署名用電子証明書の暗証番号(6桁から16桁までの英数字)、利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)、住民基本台帳用暗証番号(4桁の数字)、券面事項入力補助用暗証番号(4桁の数字)をあらかじめ決めておくと手続きの時間短縮になります。

交付時に市役所へお持ちいただくもの

  • 交付通知書
  • 通知カード
  • 運転免許証などの本人確認書類
  • 住民基本台帳カード(お持ちの人のみ)

本人が市役所に来庁して、窓口で申請書を提出する方法(申請時来庁方式)

申請書は郵送せず、本人が市役所の窓口に提出します。この際、本人確認も済ませます。

作成されたカードは、電子証明書の設定を済ませてから本人宛てに郵送します。ただし、暗証番号の設定を職員が行うことになるため、トラブル防止のため交付時に来庁できる人は交付時来庁方式をお勧めします。

※窓口で申請をされてから、カードが自宅に郵送されるまでは、約7~8週間ほどかかります。

また、市職員が市内の企業や団体からの要請によりマイナンバーカード受付会場に出張し、そこで一括で申請を受け付ける方法(出張申請方式)もあります。こちらの場合は事前に出張申請申込書や申請者名簿の提出が必要となります。

カードの再交付

カードを破損または紛失した場合などは、再交付の申請ができます。

マイナンバーカードは最初の交付は無料ですが、本人の過失などによる場合は、再交付手数料が必要になります。
なお、追記欄の余白がなくなった場合や、国外転出による返納後の再交付などは、無料になります。

※カードの盗難および紛失、また、不用意に他人に見せるなどしたために、不正に使われる恐れがある場合には、個人番号変更による再交付ができます。

カードの保管・提示

通知カード、個人番号通知書およびマイナンバーカードとも、自身で大切に保管してください。

利用目的に関係なく他人に番号を知らせたり、または、他人の番号を聞いてはならないと法律で規定されています。また、法定の事務として提示を受ける場合でも、会社および行政機関の担当者が、番号記載の裏面をコピーしてはならないとされています。

各種届け出でマイナンバーの記載が必要な場合は、他人のなりすましなどを防止するため、厳格な本人確認を行います。マイナンバーカードを持っている場合はカード1枚で可能ですが、マイナンバーカードを持っていない場合は、通知カードまたはマイナンバー入りの住民票と運転免許証またはパスポートなどの提示が必要です。

通知カードおよび個人番号通知書は身分証明書として利用はできません。そのため、運転免許証などの顔写真付きで身分を証明するものがないときは、健康保険被保険者証などの複数提示が求められることになります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 戸籍班です。

本庁1階 〒289-2198 匝瑳市八日市場ハ793番地2

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